くらしの相談、市政への要望は日本共産党柏原市会議員団までお気軽にお寄せください。

活動報告

2024年12月

1月の市役所控室の相談日

市役所5階の日本共産党の控え室。

 

橋本、江村議員がお話をお聞きします。

電話は、市役所代表(072*972*1501)です。

8日( 水)、15日(水)、23日(木)、29日(水)

相談時間帯は、10時~14時です。

 

橋本みつおには、大県事務所(973*1660)にかけて頂き留守番電話にメッセージを入れていただくと携帯に転送されます。

柏原市立男女共同参画センター条例の制定について反対討論

橋本満夫の反対討論です。

 

日本共産党柏原市会議員団の橋本みつおでございます。

私は、議案第62号 柏原市立男女共同参画センター条例の制定について反対の立場で討論を行います。市役所別館3階にある男女共同参画センターを市民プラザ6階に移転するために新しく条例を制定するものです。

 

反対する1つ目の理由は、委員会審議でも明らかになりましたが、男女共同参画社会基本法を基に作られた柏原市男女共同参画推進条例に照らし合わせても矛盾が生じています。

 

移転後の男女共同参画センターの使用者の範囲を新たに社会一般の福祉の増進に資する活動を行う団体を承認団体に位置付け、承認団体が先行して予約を開始した後、一定期間を空けてその他団体の予約を受け付けることになっています。

 

これら承認された団体や個人が優先的に会議室の予約ができ、今まで市民プラザを利用してきた団体や個人は、予約が入っていなければ利用できるというもので、令和5年度では、年間で延べ1633団体・個人が利用されていましたが、予約しづらくなるという問題が生じます。

 

そもそも柏原市男女共同参画推進条例には、条例第2条に定義が示され用語の意義があります。(1)男女共同参画とは、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことを言う。とあります。

 

つまりこの条例と言うと、現在市民プラザで会議室を利用して男女があらゆる活動に参加されていることこそが男女共同参画を意味するのではないでしょうか。

 

市民プラザを利用する営利活動を行う以外の全ての団体や個人を対象にすべきです。

 

また、承認団体とその他団体では、利用料金にも大きな格差が生じます。大会議室であれば、承認団体が3200円、その他団体が8000円です。中会議室では、2時間使用すると承認団体が800円。その他団体は、2000円です。

 

男女共同参画社会基本法に照らしても利用団体を差別化することや利用料金を差別化をすることは、法律の趣旨から見ても間違っています。

 

現在の柏原市立男女共同参画センター条例は、 (設置) 第1条 男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与するための拠点施設として、本市に男女共同参画センターを設置する。とあります。

拠点施設の役割がありました。

 

現在、男女共同参画センターで行われている、女性の相談、人権擁護委員さんによる相談会や人権色々相談などは、来年度からは、市役所の本庁で行われ、市民プラザに移転する男女共同参画センターはただの貸館の施設になってしまいます。

 

国の男女共同参画局のホームページには、男女共同参画センターとは、男女共同参画のための総合的な施設として、地域の様々な課題に対応するための実践的活動を行っています。

 

配偶者暴力相談支援センターに指定されている施設から配偶者からの暴力専門の相談窓口を設置している施設等がありますと書かれています。

 

まさしく現在のフローラルセンターにある男女共同参画センターには、この機能があります。

 

 

それに加え、市民負担が新たに増えます。

 

市役所別館3階にあるので市役所の駐車場を利用し駐車料金は無料ですが、市民プラザ移転後は、2時間使用すれば、200円の駐車料金が市民負担になります。

 

この条例が可決されることで来年度から男女共同参画センターを運営していくうえで多くの混乱が生じることになるのは、明らかです。

 

最後に反対する理由は、柏原市まちづくり基本条例違反です。

 

第1条、目的、この条例は、柏原市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民の権利と責務及び市の機関の責務を明確にし、市民がまちづくりに参加し、協働することにより、市民主体による地域社会の実現を図ることを目的とするとあります。

 

柏原市男女共同参画推進条例第16条 意見、提案等の取り扱い 市民等は、市が実施する男女共同参画推進に関する施策又は市が実施する施策で男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められるものについて、市長に対し意見、提案等を申し出ることができる。」とあります。

 

今回の条例を上程されるにあたり、どのようにして市民の意見をきかれたのでしょうか。

 

柏原市まちづくり基本条例は、第11条に市民参加の対象があります。公共の施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針の策定又は、それらの変更とあります。市民参加の方法第12条の(2)は意見公募、パブリックコメント(3)として、公聴会とあります。

 

しかしながら、上程された条例により、市民の利便性が悪くなること等、市民の皆さんには、全く知らされていません。極めて重要な問題です。

 

柏原市の責務が全く果たされていません。

 

条例提案者の冨宅市長の責任が大きく問われます。

 

条例の改正理由に柏原市公共施設等再編整備計画に基づきと書かれいますが、大県にある健康福祉センターオアシスを廃止し、予防接種等してきた保健センターを市役所別館の男女共同参画センターに移転する計画が最大の矛盾の原因です。

 

約20億円の予算を必要とする柏原市公共施設等再編整備計画は、見直すべきです。

 

ルル述べましたが、以上の理由により議案第62号 柏原市立男女共同参画センター条例の制定についての反対の討論といたします。ご清聴ありがとうございました。

サンヒル柏原を市民交流センターへの反対討論

江村じゅん議員が行った反対討論を紹介します。

採決の結果は、維新・自民・公明・参政の賛成で可決されました。