日本共産党柏原市会議員 橋本みつおのブログです。

万博を中止すべき5つの理由

19日(月)は、強制収容を忘れない日。

 

しんぶん赤旗の配達からスタート。

暖かな早朝。

 

記事。

「全国学力テストの点数を上げるためテスト漬けになっている」

 

一般新聞の記事。

党大阪府委員長に駒井氏(57歳)

 

昨日の父親の出来事を話すと長くなりますが・・・・・。

簡単に言えば、昼前に心臓が苦しくなり救急車で羽曳野市にある城山病院に搬送されました。

 

夜には、実家に戻ってきました。

元々、心臓に持病があります。

 

病院の好きな父親です。

 

父親には、「今日は、外出禁止」「なんかあったらすぐに携帯にかけて」と行ってきました。

 

登校見守り挨拶活動。

 

月曜日なので踏切でも見守りをしてくださいました。

 

私のところまで来て、「あ、上靴忘れた」と言ってランドセルを置いて取りに帰るお友達。

 

時間が早かったので余裕で間に合いました。

 

市役所へ。

 

議員団会議を行いました。

橋本が市長の市政運営方針・江村議員が議案に対して、それぞれ代表質疑を行います。

 

質疑案をそれぞれ出し合い、議論しました。

 

 

万博を中止すべき5つの理由

 

コメント

  • だいぶ以前のことですが、赤旗日曜版に「年金生活等で確定申告書提出不要の場合でも出した方がいい」という記事があったと記憶します。
    これはどんな意味があるのでしょうか? ご教示ください。

    2024年2月20日 3:56 PM | 匿名

    • 確定申告不要制度の対象者でも確定申告で税金が戻ってくる!?
      ・税金が戻ってくる7つのケースを紹介
      確定申告不要制度の対象者でも、確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。
      公的年金等の源泉徴収票のサンプルの(2)源泉徴収税額に数字が記載されている方は、所得税と復興特別所得税が源泉徴収されています。

      この場合は税金を多く納めすぎている可能性があり、それを戻してもらうためには確定申告をする必要があるのです。

      ただし、すべての方に税金が戻ってくるわけではありません。戻ってくる可能性が高いのは以下のケースに当てはまる方です。ご自身が当てはまるかどうか、考えながら読み進めてください。

      (1)家族構成の変更があった場合
      夫婦が離婚や死別した場合など、家族構成が変更したときは、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性があります。ちなみに夫婦が死別や離婚するケースでは寡夫(婦)控除が適用され、控除額は27万円です。

      控除とは、「課税対象の所得」または「所得税額」から差し引ける金額のことで、一言で説明すると「税金が掛からない部分」です。

      (2)医療費の支払いがあった場合
      医療費が年間10万円以上の場合、10万円を超えた金額が医療費控除の対象になります。なお年収200万円未満の方は、総所得金額等の5%を超えた場合が対象となります。病院をよく利用する方は領収書を保管し、医療費控除で税金の還付を受けられるか確認しましょう。

      (3)国民年金等の社会保険料や生命保険料を支払っている場合
      国民年金等の社会保険料や生命保険料を支払っている方は、社会保険料控除または生命保険料控除を受けることができます。金額が大きいので、決して無視できるものではありません。申告しないとかなり損をしてしまう可能性があります。

      (4)災害や盗難にあった場合
      災害や盗難などの被害に遭ったときは、雑損控除を受けることができます。その際に支出があった場合は、領収書をきちんと保管しておきましょう。

      (5)マイホームを住宅ローン等で取得・リフォームした場合
      マイホームを住宅ローン等で取得、またはリフォームしたときも、控除の対象になります。購入した場合は住宅借入金等特別控除が適用され、10年にわたってローン残高の1%分の控除が受けられます。
      バリアフリー化などのリフォームをした場合は、特定増改築等住宅借入金等特別控除が適用され、5年にわたってローン残高の2%分の控除を受けることができます(2021年12月31日までに居住した場合に適用)。

      このように、税金が還付されることにつながる控除はたくさんあります。1つでも当てはまるものがある場合は、確定申告不要制度の対象であっても確定申告を行いましょう。自分が損をしない選択をすることが大切です。

      (6)ふるさと納税などで寄付金控除を受ける場合
      ふるさと納税のような都道府県や市区町村への寄付金、国への寄付金、公益社団法人や認定NPO法人などといった、国や地方自治体、特定の法人に対して寄付した場合も税金が戻ってくる場合があります。これらは「寄付金控除」の対象となる場合に適用され、その場合は確定申告することで所得控除を受けることができます。

      なお、2015年4月1日以降に行うふるさと納税については「ふるさと納税ワンストップ特例」が適用される場合があるので、適用される場合、確定申告は不要になります。

      (7)扶養親族等申告書を提出していない場合
      公的年金について源泉徴収の対象となる人には、「扶養親族等申告書」が届きます。これは、年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除などの各種控除を受けるために必要な申告書です。
      扶養親族等申告書を提出していない場合も、確定申告することで納めすぎた所得税が戻ってくる場合があります。

      2024年2月21日 9:33 AM | mhashimoto

  •  よく分かりました(^^)
     お忙しいのにご丁寧な書き込み、恐縮しております。
     早速の返信、本当にありがとうございます!

    2024年2月21日 3:39 PM | 匿名

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

コメントフィード

トラックバックURL: http://jcp-kasiwara.org/hashimoto/archives/77957/trackback