補聴器購入補助制度が創設された議会質疑と助成内容

23日(水)は、日本最高気温の日。
埼玉県熊谷市・静岡県浜松市で41.1℃。
世界記録は56.7℃。
しんぶん赤旗の主張。
原水爆禁止世界大会/被爆80年 歴史的大会の成功を
記事。
関電、新原発調査へ/福島事故後初 将来にわたり活用狙う/福井・美浜町で
午前中は、柏原市党の会議が行われました。
参議院議員選挙の結果を受けての市会議員選挙の厳しさを議論しました。
午後からは、市役所控室で印刷業者さんんと打ち合わせを行いました。
大変、遅れています。
えらいこっちゃです。
3時からは、大県・本郷事務所合同の会議を行いました。
8月の活動を中心に市議選に向けての具体的な行動を議論しました。
夜は、八尾で党地区委員会で会議が行われました。
参議院議員選挙の結果について意見が出されました。
柏原市会議員選挙についての提起がありました。
補聴器購入に補助制度を創設された議会質疑。
2020年12月13日のブログより。
整理番号66 高齢者福祉 補聴器購入に補助制度を創設する考えについてお尋ねいたします。
答弁 補聴器購入に対する補助制度については、その必要性について今後検討を進める。
今後検討していくという答弁ですね。
年齢を重ねるにつれ、難聴となり生活に支障をきたしてきているが、規程の70デシベル以上の聴力があるため身体障害者とは認定されない中度・軽度の加齢性難聴者への支援が、痴呆(ちほう)症予防との関係で注目されています。
80代の方々の9割は、補聴器が必要な聴力になってきていると言われています。
原因は、動脈硬化による血流障害とされています。さらにストレス、睡眠不足、運動不足などが挙げられています。
難聴になると家族や友人との会話が少なくなり、コミュニケーション障がいが起こるとされています。
加齢性難聴は、コミュニケーションを困難にするなど生活の質を落とす大きな要因になります。
コミュニケーションが減り、会話することで脳に入ってくる情報が少なくなることが脳の機能の低下につながり、鬱や認知症につながるのではないかと考えられています。
そんな中で、補聴器購入助成などの取り組みが全国に広がっています。
お聞きしますが、厚生労働省が出している介護予防マニュアルに閉じこもり高齢者の要因が記載されています。身体的要因・心理的要因・社会、環境要因に分類されていますが、身体的要因には、どう記載されているのかお尋ねいたします。
答弁 (7つの要因を言う。その1つに)聴力の低下
そうですね。
聴力の低下が1つの要因です。
だからこそ、自治体独自で補聴器助成を行っているんです。
補聴器は3万円くらいから30万円以上のものもあり、1台平均で15万円と言われています。
高価なものがある一方、「雑音がうるさい」「役に立たない」と使われなくなることが多く、所有している補聴器に満足している人は、2割程度です。
具体的に障害者手帳を持たない高齢者への購入補助をしている一例あげると、東京23区が多く、岩手県の大船渡市や千葉県浦安市、愛知県北名古屋市です。
また、補聴器を現物支給している自治体として、栃木県の足利市や宇都宮市。
東京都江東区や新宿区等があります。
平成29年に出された「健康かしわら21計画」では、市民が取り組む健康づくりとして、「地域の人たちなど様々な人と触れ合う機会を持つ」とあり、柏原市が取り組む健康づくりとしては、「地域でのスポーツ、学習・文化活動などの情報を提供し、人と触れ合う機会を持てるよう地域で、また、一人ひとりの生きがいづくりを支援します」とあります。
難聴でコミュニケーション障がいがある方々を支援するんであれば、補聴器購入に対して助成をすべきであると考えます。
柏原市の補聴器購入に補助制度
助成対象者
次の項目のすべてに該当する者
- 柏原市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、柏原市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者
- 1.の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の当該年度分(4月から6月までの申請にあっては前年度分)の市町村民税が非課税の者
- 難聴のため補聴器の使用が必要であると医師(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の医師で聴覚障害に係る指定を受けたものに限る。)が判断した者
- 聴覚障害による身体障害者手帳の取得要件にあてはまらない者
- 過去に、この事業による助成を受けていない者
助成内容
助成対象者へ補聴器の購入に要する費用を助成します。(※診察料、文書料等及び付属品を除く)助成額は、補聴器本体1台分の購入費とし、その額は25,000円を限度とします。
※申請前に購入されたものは助成対象外です。
助成対象者にしていただく手続きの流れ
- 柏原市役所高齢介護課窓口(8番窓口)もしくは柏原市ホームページから申請書と医師意見書を入手してください。
- 耳鼻咽喉科へ医師意見書を持参し、受診してください。医師から補聴器が必要と認められた場合は受診先にて意見書を記入してもらってください。(診察料、意見書作成料はご本人様負担となります。)※聴覚障害による身体障害者手帳の取得要件に当てはまらないかつ、補聴器の使用が必要であると医師が判断した方が助成の対象です。
- 医師意見書をもって補聴器販売店舗及び耳鼻咽喉科にて補聴器の見積書をもらってください。
- 柏原市役所高齢介護課(8番窓口)へ申請書、医師意見書、見積書を提出し、助成の申請をおこなってください。
- 申請後、審査をおこない柏原市役所高齢介護課から決定通知書と請求書兼口座振替依頼書をお送りします。通知書が届きましたら、補聴器を購入し、3ヶ月以内に請求書兼口座振替依頼書に領収書を添付して、高齢介護課へご提出ください。
- 指定の口座に助成金を振り込みます。
新型コロナ感染推計
感染者が増加傾向です。
お気を付けください。
