認知症でも障がい者手帳がとれます
しんぶん赤旗の記事を紹介します。
ポイントとしては、①医師に手帳取得の意思を明確に示し、相談すること。②認知症は精神障碍者保健福祉手帳の対象であること。
分からないことがあれば、橋本事務所(973-1660)まで連絡をください。
暮らしに役立つ情報や政治の問題点や解決策が載っている、しんぶん赤旗(日曜版は、月823円)のご購読をお願いします。
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