日本共産党柏原市会議員 橋本みつおのブログです。

柏原市公共施設等再編整備基本計画(素案)に対する意見募集(パブリックコメント)

柏原市のホームページより。

柏原市公共施設等再編整備基本計画(素案)に対する意見を募集します

 柏原市では、昭和40年代から60年代にかけて、人口の急増や新たな市民ニーズに対応するためにこれまで多くの公共施設が集中的に整備され、市民生活の利便性や福祉の向上に寄与してきました。

しかし、これらの施設については、今後、改修や建替えの時期を一斉に迎えることとなり、人口減少少子高齢化の影響などによる厳しい財政運営が見込まれる中では、現在保有する施設をそのまま維持していくことは困難です。

そこで、「柏原市公共施設等総合管理計画(平成29年3月)」、「柏原市公共施設の基本デザイン(案))(平成29年3月)」を踏まえた公共施設等の集約化、複合化等を検討し、必要なサービス水準を確保しつつ、施設の最適化を図ることを目的として、将来の公共施設の再編整備に関する計画となる「柏原市公共施設等再編整備基本計画」の策定に取り組んでいます。

つきましては、本計画の案を公表するとともに、市民の皆様からのご意見をいただくため、パブリッ クコメントを実施しますので、ご意見をお寄せください。

 

意見を募集する計画

市民参加の公表について

柏原市公共施設等再編整備基本計画(素案)【概要版】

柏原市公共施設等再編整備基本計画(素案)

募集期間

令和5年4月13日(木) から 令和5年5月12日(金) まで
意見を提出できる方

市内在住の方、市内に在勤・在学の方又は市内に事業所を有する方
閲覧場所

・柏原市ウェブサイト
・柏原市役所本館4階 公有財産マネジメント課
・国分合同会館
・堅上合同会館
意見の提出方法

「市民参加申込書」に意見、住所、氏名をご記入のうえ、下表の方法で提出してください。

市民参加申込書(PDF版)

市民参加申込書(Word版)

提出方法 提出先
持参 提出窓口:柏原市役所本館4階 総務部公有財産マネジメント課

提出時間:午前8時45分 から 午後5時15分 まで

(土曜日、日曜日、祝日を除きます)

郵送 〒582-8555

柏原市安堂町1番55号

柏原市役所 総務部 公有財産マネジメント課(当日消印有効)

電子メール kanzai@city.kashiwara.lg.jp

 

意見回答

提出されたご意見を参考にしながら計画を策定いたします。また、いただいたご意見の概要等は、住所、氏名などの個人情報を除き、本市の考え方を取りまとめて後日公表する予定です。
注意事項

・電話や窓口での口頭によるご意見は、受け付けておりません。
・匿名によるご意見も受け付けておりません。
・いただいたご意見に対して、個別には回答いたしませんので、ご了承ください。

 

 

 

皆さんの声を届けましょう。

令和5年3月議会市長の市政運営方針での橋本みつおの代表質問

 

 

整理番号46 みんなでつくる暮らし続けられるまち 公共施設等の最適化 市民文化センターを廃館する考えについて 市民文化センターにある公民館・図書館はどうなるのかお尋ねいたします。

公民館はサンヒル柏原に、図書館はリビエールホールに再編する案を検討している。

12月議会でも明らかにしましたが、堅下合同会館を含む、公民館機能は、サンヒル柏原に。

図書館は、リビエールホールに再編する。

 

社会教育法における公民館の定義があります。

紹介します。

 

社会教育法。

第3条国及び地方公共団体の任務です。

社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営集会の開催、資料の作成、その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成(じょうせい)するように努めなければならない。

 

第5章公民館には、第20条目的として 公民館は、市町村その一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操(じょうそう)の鈍化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とするとあります。

 

市長にお聞きしますが、このように社会教育法に公民館に関する規定がありますが、サンヒル柏原が公民館の機能を果たせるとお考えなのかお尋ねいたします。

 

公民館は、生涯学習の推進に重要な役割を果たしている。市として任務を果たしていく。

 

平成10年12月の文部省告示第160号には公民館の設置及び運営に関する基準に第9条施設及び設備があります。

 

公民館は、青少年、高齢者、障碍者、乳幼児の保護者等の利用の促進を図るため必要な施設及び設備を備えるよう努めるものとする。

 

最後に第3条施設には次のように書かれています。

 

1,公民館の建物の面積は、330㎡以上とする。ただし、講堂を備える場合には、講堂以外の建物の面積は、230㎡をくだらないものとする。

2項と3項 公民館には、少なくとも次にあげる施設を備えるものとする。

 

1,会議及び集会に必要な施設(講堂または、会議室)

 

2,資料の保管およびその利用に必要な施設(図書室、児童室又は展示室) また、体育及びレクリエーションに必要な広場等を備えるように努めるものとする。

 

第4条設備 公民館には、その事業に応じ、次に掲げる設備を備えるものとする。

 

1,机、椅子、黒板。

 

2,写真機、映写機、視聴覚教育用具。

 

3,ピアノまたはオルガン

 

4,図書及びその他の資料並びにこれらの利用のための機材器具。

 

5,実験・実習に関する機材器具。

 

6,体育及びレクリエーションに関する機材器具

 

サンヒル柏原を公民館に位置付けることが出来ますか。

 

 

現在、JR柏原駅東側に帝人跡地に高層マンションが建築中です。

 

ホームページにこのように書かれています。

 

「様々な都市機能が身近に集積するこの地では、あらゆる世代に心地よい暮らしを届けます。

 

市民文化センター・図書館徒歩4分とあります。

 

4月には、市民の皆さんに意見を聞くパブリックコメントも実施すると聞いています。

 

この事業は、将来の柏原市の在り方を左右する大きな問題であると考えます。

柏原市まちづくり基本条例の方針で検討して下さい。

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