日本共産党柏原市会議員 橋本みつおのブログです。

介護保険料の減免制度の拡充についてー議会議事録

平成26年度6月議会、橋本みつおの個人質問の議会議事録です。

 整理番号33、介護保険、介護保険料の減免制度の拡充については、26年度における減免対象の条件についてお尋ねいたします。

健康福祉部長 続きまして、私からは整理番号33についてご答弁申し上げます。
 質問事項は介護保険、質問要旨は介護保険料の減免制度の拡充についてでございます。
 本市平成26年度介護保険料の減免につきましては、保険料の所得段階が第1段階から第4段階までの市民税非課税世帯に属する被保険者の方の本人からの申請に基づき、保険料を減額する規定を設け、実施しております。
 所得段階が第3段階の年額保険料4万4,448円の方につきましては、第2段階の年額保険料3万1,749円まで1万2,699円を減額し、また第4段階の年額保険料4万7,623円の方につきましても、第2段階の年額保険料3万1,749円まで1万5,874円を減額しております。また、第1段階及び第2段階の方々につきましては、年額保険料3万1,749円を1万8,983円まで1万2,766円を減額しております。
 減免の要件につきましては、世帯全員が市民税非課税者で、次の全てに該当する方が対象となります。
 収入要件としまして、単身世帯の方は月額11万4,370円以下、年額にしますと137万2,440円以下としております。2人世帯の方は月額16万4,440円以下、年額にしますと197万3,280円以下としております。
 次に、資産要件としまして、不動産の所有がなく、預貯金が350万円以下としております。
 また、扶養要件としまして、世帯員以外の扶養行為が認められないこととしております。
 減免の実施状況につきましては、平成25年度は27件、減免額は32万1,670円、平成26年度は5月末現在で19件、減免額は23万3,160円でございます。
 被保険者の方には、保険料の本決定の通知の際に同封する介護保険料のしおりの内容を見直ししまして、減免の条件をわかりやすくお知らせさせていただく予定でございます。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

(橋本満夫議員)介護保険の減免制度です。
 これは昨年の12月議会でも質問させていただいて、柏原市の介護保険の減免制度、なかなか市民にとってわかりにくい。それは何でかと言うたら、「生活保護基準に準ずる」、そういう表現になっているから、市民にとってはすごいわかりにくい。他市は数値化し、もっとわかりやすくなっているという質問をさせていただいて、部長から、検討させていただきますという中で、きょうしっかりとした数字の明確化をしていただいたことは、本当にありがとうございました。
 ただ、1点、私はまだ問題かなと思うのは、要件の問題で、家の問題。柏原市の場合やったら、持ち家を持っていたらだめ。でも、多くの大阪府下で独自減免している市では、ほとんど持ち家ありになっているんですが、その辺で柏原市の減免制度はまだまだ厳しいのかなと思いますが、その点、持ち家の件、部長、どのようにお考えでしょうか。

健康福祉部長 基本的には、不動産所有は減免の対象外としております。状況によりまして、持ち家であっても減免の必要がある場合がありますので、原則持ち家不可とさせていただいております。
 資産を持っておられるという観点から、持ち家であれば減免対象外としておりますが、一定規模以下の居住用であれば認めるという考えもありますので、他市の状況も見させていただいて検討したいと思います。

橋本満夫議員) 多くの大阪府下でされている市、ほとんどがやっぱりもう持ち家を持っていてもできるという条件がありますので、研究もしていただいて、できるだけ多くの市民に利用しやすいような介護保険料の減免にしていただきますようにお願い申し上げまして、終わります。

要求が実現しました。平成27年度からは、持ち家であっても減免対象になりました。

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

コメントフィード

トラックバックURL: http://jcp-kasiwara.org/hashimoto/archives/6171/trackback