重要土地利用規制法③
8日(金)は、国際女性デー。
黄色いミモザの花の朝日新聞。
代配(インフルエンザ)で大県事務所地域のしんぶん赤旗の配達からスタート。
記事。
JR柏原駅東口で後援会の皆さんと宣伝。
私も7時までは、チラシ配布を行いました。
マイクでは、裏金問題と議会報告をしました。
カンニングペーパーのチラシ。
「チラシの受け取りよかったね」と話されていました。
市役所へ。
本会議。
江村じゅん議員が10時から11時30分まで議案に対する代表質疑を行いました。
頑張って👍くれました。
午後からは、ドアにお知らせを張り付けて団会議を行いました。
16日(火)の建設産業委員会(江村)の委員会対策会議を行いました。
15時からは、江村議員のヒアリングが夕方まで続きました。
橋本の代表質問③です。
用意した質問原稿を紹介します。
途中、アドリブ発言などは載せていません。(覚えていません)
答弁は、簡略化しています。
整理番号50 利便性と快適性の高い住みよいまち
「土地利用」自衛隊八尾駐屯地・八尾空港の周辺区域のうち、柏原市の一部が注視区域に指定されたことについてですが、
市政運営方針に、「土地利用につきましては、地区計画等の都市計画制度を利用した良好な都市環境の形成を図る」と言われましたが、
国の法律である重要土地利用規制法に基づき注視区域内になる柏原市の地域はどこなのかをお尋ねいたします。
( 八尾駐屯地・八尾空港の敷地の周囲の1キロメートルの区域とされる。本郷1から5丁目、今町2丁目、堂島町、法善寺3丁目が区域に入っている。 )
資料②をご覧ください。
資料③をご覧ください。
米軍・自衛隊基地などの周辺住民を監視下に置く土地利用規制法が昨年11月20日、全面施行されました。
同法は米軍・自衛隊基地や原発などの周辺1キロメートルや国境離島を「注視区域」などに指定し、所有者や使用者を監視・情報収集して、「機能阻害行為」があれば使用中止を勧告・命令できるというものです。
しかも、何が「機能阻害行為」に該当するのか法律上の規定がなく、首相の判断や政令に委ねられています。
また、「情報収集」と称して、住民間の監視・密告が奨励されています。
日本共産党が同法について、国民を監視し、国民の権利を著しく制約することや、不動産取引にも重大な影響を与えかねないなどの問題点を指摘してきしてきました。
柏原市として重要土地利用規制法の注視区域の指定に関して市民の皆さんへは周知されたのですかお尋ねいたします。
( 広報1月号で内閣府からのお知らせとして記事掲載を行った。)
資料④
これだけを見てもなにのことか全くわかりません。
この広報の文書には、確かに令和5年12月11日に柏原市内の一部の区域を注視区域として指定し令和6年1月15日に施行する予定です。
とは書かれています。
ここにあるQRコードを読み取りました。
このように書かれています。注視区域指定の対象。あ)防衛関係施設 防衛関係施設とは、自衛隊の施設やの日本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条・・・と続いてました。読んでも理解できません。
市のホームページでは、わかりやすく周知徹底する必要があるのではないでしょか。
この間の国会での審議では、内閣総理大臣(実際は内閣府に新設される部局)は、注視区域を指定した上で、区域内の土地・建物の「利用状況調査」を行います。政府は「(同調査を定めた)条文には利用者の定義を置いていない」としており、土地・建物を利用するあらゆる人が対象になり得ます。
調査の期間は「継続的」「複数回」になることを認めています。
政府は調査の内容について、利用者の職業や収入、家族・交友関係、活動歴、SNSでの発信なども含まれるのかとの質問に対し「それが土地の利用と直接関係なければ対象にはならない」としています。
しかし、関係するかどうかを判断するには、実際に調査してみなければ分かりません。
特に特別注視区域に指定されると土地の売買で国に届け出が必要になります。
最後に冨宅市長。柏原市の市長としてこれから市民が安心して暮らせるよう国の動向を見てください。
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