日本共産党柏原市会議員 橋本みつおのブログです。

柏原市の補聴器購入補助制度

20日(土)は、月面着陸の日。

昭和44年か。

 

しんぶん赤旗の配達。

 

引き続き、日曜版と後援会ニュース配布。

 

横尾地区には、ぶどう栽培のビニールハウスが広がります。

 

眺めは、最高。

 

しんぶん赤旗日曜版の見出し。

 

月額990円です。

是非ともご購読下さい。

 

どうやら風邪をひいたようです。

 

 

使いやすい制度に改善する必要があります。

 

柏原市のホームページより。

柏原市の補聴器購入補助制度。

 

高齢による聴力低下に対応し、社会参加や地域交流を促進させ、認知症やフレイルの予防につなげるため、聴力低下により日常生活に支障のある高齢者に対して補聴器を購入する場合に要する費用の一部を助成します。

助成対象者

次の項目のすべてに該当する者

  1. 柏原市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、柏原市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者
  2. 1.の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員の当該年度分(4月から6月までの申請にあっては前年度分)の市町村民税が非課税の者
  3. 難聴のため補聴器の使用が必要であると医師(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の医師で聴覚障害に係る指定を受けたものに限る。)が判断した者
  4. 聴覚障害による身体障害者手帳の取得要件にあてはまらない者
  5. 過去に、この事業による助成を受けていない者

助成内容

助成対象者へ補聴器の購入に要する費用を助成します。(※診察料、文書料等及び付属品を除く)助成額は、補聴器本体1台分の購入費とし、その額は25,000円を限度とします。

※申請前に購入されたものは助成対象外です。

助成対象者にしていただく手続きの流れ

  1. 柏原市役所高齢介護課窓口(8番窓口)もしくは柏原市ホームページから申請書と医師意見書を入手してください。
  2. 耳鼻咽喉科へ医師意見書を持参し、受診してください。医師から補聴器が必要と認められた場合は受診先にて意見書を記入してもらってください。(診察料、意見書作成料はご本人様負担となります。)※聴覚障害による身体障害者手帳の取得要件に当てはまらないかつ、補聴器の使用が必要であると医師が判断した方が助成の対象です。
  3. 医師意見書をもって補聴器販売店舗にて補聴器の見積書をもらってください。
  4. 柏原市役所高齢介護課(8番窓口)へ申請書、医師意見書、見積書を提出し、助成の申請をおこなってください。
  5. 申請後、審査をおこない柏原市役所高齢介護課から決定通知書と請求書兼口座振替依頼書をお送りします。通知書が届きましたら、補聴器を購入し、3ヶ月以内に請求書兼口座振替依頼書に領収書を添付して、高齢介護課へご提出ください。
  6. 指定の口座に助成金を振り込みます。

 

(申請に必要な書類)

 

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