日本共産党柏原市会議員 橋本みつおのブログです。

柏原市議会の対応

本日(18日水)に幹事長会議が開かれ、大阪維新の会の議員の政務調査費の疑惑問題を議論した結果が出ました。

 

11時47分の私の思いですが、悔しくて・情けなくて・残念でたまりませんが、幹事長会議としては、調査は終了いたしました。

 

ちなみに100条調査特別委員会(ひゃくじょういいんかい)とは、都道府県及び市町村事務に関する調査権を規定した地方自治法第100条に基づき、地方議会が議決により設置した特別委員会の一つ(特別委員会の根拠条文は地方自治法109条)。

地方自治法第100条第1項には「普通地方公共団体議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」(一部抜粋)との条項があり、この権限は議会の百条調査権とも呼ばれる。

百条調査権の発動に際しては、証言・若しくは資料提出拒否に対し禁錮刑を含む罰則(同条第3項)が定められており、国会国政調査権日本国憲法第62条)に相当するものである。議会の議決にあたっての補助的権限、執行機関に対する監視機能、世論を喚起する作用等を有している。

罰則として

国会の国政調査権と同様、罰則を設けることで調査権の実効性を担保している。

  • 出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられる(地方自治法第100条第3項)。
  • 宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、3箇月以上5年以下の禁錮に処せられる(同法第100条第7項)。

また、この罰則に関して同法第100条第9項では「議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる」としており、議会に対して告発を義務づけている。

堺市議会では、大阪維新の会・市議の政務活動費問題で立ち上げられた100条委員会が、チラシ業者を刑事告発への新聞記事が今日のタイミングで報道されていました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

コメントフィード

トラックバックURL: http://jcp-kasiwara.org/hashimoto/archives/14623/trackback