新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険料の納付が困難となったときは、申請により保険料の全部または一部を減免できる場合があります。対象世帯については、下記のご案内をご参照ください。
減免制度のご案内(1MB)
減免対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の全ての要件に該当する世帯
【要件】
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の3割以上であること
- 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること
減免の対象となる保険料
令和元年度分および令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
国保料の減免申請書を必要とされる方は、橋本みつお大県事務所(973-1660)までご連絡ください。
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