日本共産党柏原市会議員 橋本みつおのブログです。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(91名)

23日(水)は、富士山の日。

 

赤旗配達も無し。

 

6年前に日帰りで富士急ハイランドへ行った帰りに河口湖で頂いた写真です。

祭日なので学校もお休みです。

しかし、体内時計⏰が5時に起こしてくれました。

 

重たい議会資料を持ち帰っていました。

 

色々な資料に目を通しました。

本会議や委員会の参考になればいいのですが・・・。

 

夕方からは、大県事務所の方と訪問活動を行いました。

心からお話をしました。

 

「やる事あったら何でも言うてや」と心良く受けて頂きました。

16年来のお知り合いの方です。

\(^^)/。

 

相談があったのでお知らせします。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)についてです。

 

広報2・3月号にもお知らせしています。

住民税非課税の世帯だけが対象ではありません。

 

令和3年、4年で1ヶ月だけでも収入が激減した場合も対象になる場合があります。

 

市のホームページです。

家計急変世帯

基準日(令和3年12月10日)時点で日本国内に住民登録があり※、申請時点で柏原市に住民登録がある世帯で、令和3年1月以降新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、アの世帯と同様の事情にあると認められる世帯

※基準日(令和3年12月10日)の翌日以降に日本国内に住民登録された方は対象になりません。

 

ア、イいずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象になりません。

 

家計急変世帯の支給要件

下記1.2のいずれにも該当する世帯です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
  2. 令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1ヵ月収入×12倍)が住民税均等割非課税(相当)水準以下であること

(表)柏原市の給与所得者の例

非課税相当限度額

(収入額ベース)

非課税相当限度額

(所得額ベース)

単身又は扶養親族がいない場合     97.0万円以下     42.0万円以下
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合      148.0万円以下     93.0万円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合      190.3万円以下      125.0万円以下
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合      235.9万円以下      157.0万円以下
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合      281.5万円以下      189.0万円以下

 

障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合    204.3万円以下    135.0万円以下

 

  • 扶養親族は、16歳未満の方も含みます。
  • 税法上の扶養に入る条件は、所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)です。
  • 「障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合」の限度額を超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用してください。
  • 非課税相当水準であるかは世帯員全員それぞれの収入(所得)で判定します。
  • 非課税相当限度額は、市区町村ごとに異なります。