日本共産党柏原市会議員 橋本みつおのブログです。

18歳以下に10万円 離婚ひとり親に給付(81名)

9日(水)は、大福の日。

 

登校見守り挨拶活動。

冷え込みのためカーブミラーも曇っていました。

1・2・3番に登校してきた男の子達。 

 

氷を集めながら嬉しそうでした。

やっくん兄妹達は、余裕の登校でした。

えらーい。

 

市役所へ。

複数の担当課が来られ、議案関係や市政の状況報告をお聞きしました。

ある案件で職員さんの大変さが理解できました。

頑張って👍と言う思いです、

 

団会議を行いました。

結局、1日かかりました。

 

1年間の個々の年間活動計画と議員団としての計画を確認しました。

それぞれ、活動の報告や今後の活動なども議論しました。

 

18日から開会される3月議会についても議論しました。

明日の早朝は、Yahoo天気予報では、雪かも。

しんぶん配達です。

果たしてどうなるのやら。

 

近所の堅下北小学校の体育館の照明。

LEDに変わりました。

やっぱり明るい。

 

しんぶん赤旗の記事です。

18歳以下に10万円 離婚ひとり親に給付。

 

新型コロナウイルスワクチンの接種について

柏原市ホームページより。

柏原市民のワクチン接種済み人数(令和4年2月7日まで) 
※VRS(ワクチン接種記録システム)による速報値です。週1回程度更新します。
▶1回目・2回目接種の接種人数・接種率(接種人数/令和3年3月末時点の12歳以上の人口)
1回目接種:53,441人・接種率85.8% 2回目接種:53,012人・接種率85.2%
▶3回目接種・接種率(3回目接種人数/2回目接種人数)
3回目接種:9,352人・接種率17.7%​

国は、多くの国民への新型コロナウイルスワクチンの接種により、生命・健康を損なうリスクの軽減や医療への負担の軽減、さらには社会経済の安定につながることが期待されていることから、対象となるすべての国民に提供できることを目指しています。また、新型コロナウイルスワクチンの接種は、全額公費(無料)で行い、自己負担はありません。

対象者

  • 初回接種(1・2回目) 12歳以上の市民
  • 追加接種(3回目) 18歳以上の市民

接種回数および間隔

〇初回接種

ファイザー社 1回目接種後3週間以上の間隔をあけて2回目接種
モデルナ社 1回目接種後4週間以上の間隔をあけて2回目接種

〇追加接種
2回目接種完了から、原則8カ月以上の間隔をあけて1回接種
※使用するワクチンは、ファイザー社およびモデルナ社ワクチンです。
※1・2回目に使用したワクチンと異なるワクチンを使用する交互接種が可能です。

接種券の発送回数および間隔

〇初回接種
12歳の誕生日翌月に発送
※12歳以上の方には全員に発送しています。

〇追加接種
2回目接種後7カ月ごろを目安にワクチンの供給に合わせて発送

ワクチンの接種方法について

★追加(3回目)接種

市内各医療機関での「個別接種」または、市立保健センターの「集団接種」のどちらかで予約をして接種してください。

▶追加(3回目)接種の詳細については、「新型コロナウイルス追加(3回目)接種についてのお知らせ」ページをご覧ください。

★初回(1・2回目)接種

  • 12歳になられた方は誕生日の翌月に接種券を送付しますので、同封の案内を確認して接種してください。
  • 接種機会を逃していた方に対しては、「柏原市新型コロナワクチンコールセンター(フリーダイヤル:0120-178-270、平日9時~17時)で接種可能な医療機関等をご案内します。

※持病などがある場合は、接種について事前にかかりつけ医に相談してください。
※長期入院や長期入所しているなどやむを得ない事情による場合は、柏原市外で接種を受けることができます。
▶住民票所在地以外での接種を希望される場合は、こちらのページをご覧ください。
※15歳以下の方がワクチン接種に来所される際は、保護者同伴でお越しください。

新型コロナウイルスワクチン接種証明書について

ワクチン接種を受けた方を対象に、予防接種証明書の申請受付を開始しています。証明書を必要とされている方は交付申請をしてください。詳しくはこちらのページをご覧ください。

柏原市新型コロナワクチン接種コールセンター

〇お問い合わせいただける内容は以下のとおりです。

・柏原市の新型コロナワクチン接種に関すること

・ワクチン接種の会場・医療機関等に関すること

・集団接種に関すること

<柏原市新型コロナワクチン接種コールセンター>
電話番号:0120-178-270(フリーダイヤル)受付時間:平日9時00分~17時00分

<大阪府新型コロナワクチンに関する専門相談窓口>

お問い合わせ内容:接種後の副反応など、医学的知見が必要となる専門的な相談に関すること

電話番号:0570-012-336(ナビダイヤル)、06-6635-2047
受付時間:24時間(土日・祝日も実施)
対象となる方:大阪府民・医療従事者等

聴覚障がいのある方は下記の番号までファックスにてご相談ください。
ファックス番号:06-6641-0072

大阪府「大阪府新型コロナウイルスワクチンについて」(外部リンク)

<厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター>

お問い合わせ内容:ワクチン接種施策の在り方等やワクチン全般に関すること

電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
対象となる方:全国民・医療機関等

・厚生労働省「新型コロナウイルス感染症のワクチンについて」(外部リンク)

厚生労働省「新型コロナワクチンに関する厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の設置について」(外部リンク)

厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A特設サイト」(外部リンク)

接種後の健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
なお、救済制度の内容について詳しくは、以下の厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。各給付の「請求書」等も以下の厚生労働省ウェブサイト「予防接種健康被害救済制度について」から入手していただけます。

リーフレット「ご存じですか?予防接種後健康被害救済制度について」(厚生労働省)(外部リンク)

▶申請先・問合せ 健康づくり課(電話072-920-7381)【平日8時45分~17時15分】

新型コロナワクチンについて皆さまに知ってほしいこと

新型コロナワクチンについて皆さまに知ってほしいこと(令和3年2月19日)

柏原市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画について

柏原市における新型コロナウイルスワクチン接種について、下記のとおり実施計画を策定しています。

柏原市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画(1.0版)(令和3年3月31日)

柏原市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画(1.1版)(令和3年6月30日)

【2月8日現在】柏原市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(国制度)

柏原市のホームページより。

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を支給します。

詳しい要件・申込方法等は、このウェブサイト内「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について」以下をご覧ください。

 

更新情報

令和4年1月25日 柏原市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を掲載しました。

令和4年1月25日 今後の予定1を掲載しました。

令和4年1月28日 今後の予定2を更新しました。

令和4年1月31日 「臨時特別給付金専用窓口の開設します。」を更新しました。

令和4年2月8日   配偶者暴力(DV)等により避難されている方の手続き方法等を追加しました。

 

配偶者からの暴力(DV)等により避難されている方の手続き方法等の追加(2月8日更新)

配偶者からの暴力(DV)等により柏原市に避難されている方の手続き方法等を追加しました。

 

臨時特別給付金専用窓口を開設します。(1月31日更新)

柏原市役所庁舎内に、臨時特別給付金専用窓口を令和4年1月31日から開設します。

家計急変世帯対象の申請方法等をご案内します。(申請の受付はできません。非課税世帯対象の確認書等は、郵送による申請にご協力ください。)

臨時特別給付金専用窓口

場所:柏原市臨時特別給付金専用窓口(市役所本館1階フリースペース)

受付時間:9:00~17:00(平日のみ)

なお、お電話でのお問い合わせは、柏原市住民税非課税世帯等臨時特別給付金専用コールセンターにお願いします。

フリーダイヤル番号:0120-010-237

 

今後の予定2(1月28日更新)

臨時特別給付金(住民税非課税世帯分)対象者の方へ、本日、令和4年1月28日から順次、確認書を郵送します。また、確認書の記載方法等を追加しました。

臨時特別給付金(家計急変世帯分)の家計急変世帯の支給要件申請方法等を追加しました。臨時特別給付金(家計急変世帯分)の申請受付は、令和4年1月31日から開始予定です。

 

今後の予定1(1月25日掲載)

臨時特別給付金(住民税非課税世帯等分)対象者の方へ確認書を郵送します。2月上旬から順次発送する予定です。

臨時特別給付金(家計急変世帯分)対象者の方は、申請が必要です。申請方法等は、2月上旬にウェブサイトでお知らせします。

 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

1.給付対象

以下のア又はイのいずれかに該当する世帯です。

ア.住民税均等割非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)時点で柏原市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯※

※但し、世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる場合は対象外となります。

イ.家計急変世帯

基準日(令和3年12月10日)時点で日本国内に住民登録があり※、申請時点で柏原市に住民登録がある世帯で、令和3年1月以降新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、アの世帯と同様の事情にあると認められる世帯

※基準日(令和3年12月10日)の翌日以降に日本国内に住民登録された方は対象になりません。

 

ア、イいずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象になりません。

 

家計急変世帯の支給要件

下記1.2のいずれにも該当する世帯です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
  2. 令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1ヵ月収入×12倍)が住民税均等割非課税(相当)水準以下であること

(表)柏原市の給与所得者の例

非課税相当限度額

(収入額ベース)

非課税相当限度額

(所得額ベース)

単身又は扶養親族がいない場合     97.0万円以下     42.0万円以下
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合      148.0万円以下     93.0万円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合      190.3万円以下      125.0万円以下
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合      235.9万円以下      157.0万円以下
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合      281.5万円以下      189.0万円以下

 

障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合    204.3万円以下    135.0万円以下

 

  • 扶養親族は、16歳未満の方も含みます。
  • 税法上の扶養に入る条件は、所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)です。
  • 「障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合」の限度額を超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用してください。
  • 非課税相当水準であるかは世帯員全員それぞれの収入(所得)で判定します。
  • 非課税相当限度額は、市区町村ごとに異なります。

 

 

2.給付額

1世帯当たり10万円

  • 1世帯当たり1回限りです。
  • ア、イの重複受給はできません。

3.申込み方法

ア.住民税均等割非課税世帯に該当する世帯

対象となる世帯には、「確認書」を郵送しますので、内容を確認し必要事項を記載して、同封の返信用封筒にて発行日から3ヵ月以内に返送してください。

確認書の記載方法等

  1. 「確認書」の支給要件に関する項目を確認後、チェックしてください。
  2.  世帯主氏名・確認日・連絡先を記載してください。
  3. 「確認書」に記載された給付金振込口座に誤記がないか確認してください。「確認書」には、特別定額給付金振込口座が把握できた場合、あらかじめ口座情報を記載しています。
  4. 「確認書」に記載の口座以外に振り込みを希望する場合は、「確認書」下欄の【受取口座記入欄】に、希望する口座情報を記入し、確認書裏面に口座確認書類の写し(コピー)と本人確認書類の写し(コピー)を添付してください。本市が把握する公共料金引落とし口座等への振り込みを希望する場合は、「確認書」に記載の該当公共口座欄にチェックしてください。この場合、口座確認書類の写し(コピー)の添付は不要です。
  • 本市で特別定額給付金の口座を把握できなかった場合は、「確認書」に口座情報の記載をしていません。振り込みを希望する口座情報を記入し、確認書裏面に口座確認書類の写し(コピー)と本人確認書類の写し(コピー)を添付してください。
  • 「確認書」発行日から3ヵ月を経過し返信がない場合は、この給付金を辞退されたとみなします。

 

配偶者からの暴力等を理由に避難している方等は、申請が必要です。

申請書類

1.『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)』

様式は下記より【ダウンロード】できます。ダウンロードが困難等の場合は、柏原市臨時特別給付金専用窓口(市役所本館1階フリースペース)においても配布しています。郵送を希望される場合は、柏原市臨時特別給付金専用コールセンター(0120-010-237)へご連絡ください。ただし、送付まで時間がかかることがあります。

ダウンロード

2.『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』

申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)を添付してください。

3.『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』

通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。

4.『令和3年度非課税証明書』

「現住所と令和3年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方」全員分

 

イ.家計急変世帯に該当する世帯

対象となる可能性がある世帯は、申請が必要です。

申請書類

1.『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)』

様式は下記より【ダウンロード】できます。ダウンロードが困難等の場合は、柏原市臨時特別給付金専用窓口(市役所本館1階フリースペース)においても配布しています。郵送を希望される場合は、柏原市臨時特別給付金専用コールセンター(0120-010-237)へご連絡ください。ただし、送付まで時間がかかることがあります。

ダウンロード

 

2.『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』

申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)を添付してください。

3.『申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)』

申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)を添付してください。

4.『戸籍の附票の写し(コピー)』

令和3年1月1日以降、複数回転居した方のみ必要です。

5.『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』

通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。

6.『簡易な収入(所得)見込額の申立書』【家計急変者】(別紙様式第4号)

申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類の写し(コピー)を添付してください。

様式は下記より【ダウンロード】できます。

ダウンロード

7.『令和3年中の収入の見込額』又は「任意の1ヵ月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)

「令和3年中の収入の見込額」・・・源泉徴収票、確定申告書、住民税申告書等

「任意の1ヵ月の収入」・・・給与明細等

8『世帯全員分の令和4年度非課税証明書』

令和4年度分住民税の課税決定以降に、令和3年1月以降12月までの収入に基づき申請をする場合のみ必要です。

 

申請方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口への来所を控え、郵送での申請に、ご協力いただきますようお願いします。

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-12-11 関西ユビキタス5F

柏原市臨時特別給付金事務局(受託事業者:株式会社セゾンパーソナルプラス)

※柏原市では、この事業の運営を株式会社セゾンパーソナルプラスに委託して実施しています。

以下の宛名ラベルを任意の封筒に貼付いただくか、宛先印字済み封筒をご利用の上、ご郵送ください。

ダウンロード  宛名ラベル(PDF:276KB)  宛先印字済み封筒(PDF:471KB)

 

申請期限

家計急変世帯分の申請期限は、令和4年9月30日(金)までです。

※当日消印有効です。

※提出期限を過ぎると、受付ができませんのでご注意ください。

 

4.成年後見人等が代理提出する場合

本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。添付書類により成年後見人と確認できる場合は、委任状の提出は不要です。

本人の代理人として保佐人又は補助人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)と公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し(コピー)を添付してください。添付書類により保佐人又は補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が確認できる場合は、委任状の提出は不要です。

 

5.配偶者からの暴力(DV)等を理由に柏原市へ避難されている方

配偶者からの暴力等を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金をお受け取りいただけます。

柏原市に避難されている方へ

柏原市に避難し、やむを得ず住民票を移すことができない方は、一定の要件を満たす場合、居住地の柏原市で臨時特別給付金を受給できます。

 ダウンロード

※この場合であっても、臨時特別給付金の給付対象となる要件を満たす必要があります。

※住民票を移されている対象者には、原則どおり確認書を送付しています。

給付金の受給対象者となる要件

次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 配偶者暴力防止法に基づく保護命令がを受けていること
  2. 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や行政機関、配偶者暴力相談支援センター等対応機関等から「配偶者暴力被害申出確認書」が発行されていること
  3. 基準日の翌日以降に住民票を柏原市に移し、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

手続き方法

配偶者からの暴力等により避難している旨の申出と、「住民税非課税世帯」又は「家計急変世帯」申請書類を提出してください。

申出に必要な書類

提出先 柏原市役所 福祉こども部 福祉総務課

〒582-8555 柏原市安堂町1番55号

提出期限 令和4年9月30日

6.コールセンター等

柏原市住民税非課税世帯等臨時特別給付金専用コールセンター

フリーダイヤル番号:0120-010-237

受付時間:9:00~17:00(平日のみ)

 

柏原市住民税非課税世帯等臨時特別給付金専用窓口

場所:柏原市臨時特別給付金専用窓口(市役所本館1階フリースペース)

受付時間:9:00~17:00

 

内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

フリーダイヤル番号:0120-526-145

受付時間:9:00~20:00(土日祝を含む)

内閣府ホームページ(別ウインドウで開く)

http://(https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html)もご参照ください。

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。国や市の職員が次のようなことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預け払い機)の操作を指導すること
  • 給付金支給のために手数料などの振り込みを求めること
  • キャッシュカードを預かること

自宅や職場などに国や市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。