太陽光発電設備の規制条例をつくる考えについて
8日(月)は、いい歯の日。
しんぶん赤旗の配達からスタートしました。
風が強く冷たく感じました。
風が吹く中での登校見守り挨拶活動。
1週間のはじまりです。
やっくんは、15分に妹さんと一緒に登校。
少し、元気がありませんでした。
休養日でした。
家にある資料等(選挙グッズ)の片づけもやっとできました。
夏物から冬物への衣替えをしました。
質問その10 。
最終回です。
答弁は、簡略化してます。
整理番号67 太陽光発電設備の規制条例をつくる考えについてお尋ねいたします。
現在のところは、独自に制定する予定はない。
写真をご覧ください。
横尾地区にある急斜面にある太陽光発電設備です。
次の写真は、太陽光発電設備の3メートルほどある足場です。
次の写真は、田辺地区にある住宅地の横に設置されている太陽光発電設備です。
現在、再生可能エネルギー施設の建設を規制する条例を設ける自治体が増えています。
再生可能エネルギーの導入は本来、安全性と地域住民との共生が大前提です。
これと逆行し、地域外の大手事業者による大規模な開発を伴う再生可能エネルギー事業が全国に広がり、土砂災害や環境破壊などが生じています。
お聞きしますが、条例を作らない中で不適切な設置が防げるのでしょうか。
お尋ねいたします。
不適切な設置を防止し、地域と共生できる仕組みづくりについて研究する。
大阪府内では、4自治体が太陽光発電設備の規制条例を作っています。
今回は、箕面市の条例を紹介します。
目的として、この条例は特定太陽光発電設備等の設置に関し必要な規制を行うことにより、市民の長年の努力により、形成されてきた山なみ及び農地をはじめとする緑豊かな自然環境の保全、森林の伐採による土砂災害の防止、良好な生活環境の保全並びに安全な生活の確保に寄与することを目的とする。とあります。
市の責務や市民の責務と設置者等の責務があります。
設置者は、太陽光発電設備の所有者及び管理者並びに事業区域の土地の所有者並びに管理者は、関係法令及びこの条例を遵守し、自然環境を損ない、又は災害若しくは生活環境に係る被害が発生することがないように十分配慮し、住民との良好な関係を保たなければならない。とあります。
禁止区域を明記されています。
柏原市は、市域の3分2が山間地です。
毎年、太陽光発電設備が増えつけています。
先ほども述べましたが、安全性と地域住民との共生が大前提です。
ぜひ、柏原市独自で太陽光発電設備の規制条例を作ることを求めます。
最後までのご清聴・ご協力ありがとうございました。
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