【2月8日現在】柏原市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(国制度)
柏原市のホームページより。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を支給します。
詳しい要件・申込方法等は、このウェブサイト内「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について」以下をご覧ください。
更新情報
令和4年1月25日 柏原市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を掲載しました。
令和4年1月25日 今後の予定1を掲載しました。
令和4年1月28日 今後の予定2を更新しました。
令和4年1月31日 「臨時特別給付金専用窓口の開設します。」を更新しました。
令和4年2月8日 配偶者暴力(DV)等により避難されている方の手続き方法等を追加しました。
配偶者からの暴力(DV)等により避難されている方の手続き方法等の追加(2月8日更新)
配偶者からの暴力(DV)等により柏原市に避難されている方の手続き方法等を追加しました。
臨時特別給付金専用窓口を開設します。(1月31日更新)
柏原市役所庁舎内に、臨時特別給付金専用窓口を令和4年1月31日から開設します。
家計急変世帯対象の申請方法等をご案内します。(申請の受付はできません。非課税世帯対象の確認書等は、郵送による申請にご協力ください。)
臨時特別給付金専用窓口
場所:柏原市臨時特別給付金専用窓口(市役所本館1階フリースペース)
受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
なお、お電話でのお問い合わせは、柏原市住民税非課税世帯等臨時特別給付金専用コールセンターにお願いします。
フリーダイヤル番号:0120-010-237
今後の予定2(1月28日更新)
臨時特別給付金(住民税非課税世帯分)対象者の方へ、本日、令和4年1月28日から順次、確認書を郵送します。また、確認書の記載方法等を追加しました。
臨時特別給付金(家計急変世帯分)の家計急変世帯の支給要件・申請方法等を追加しました。臨時特別給付金(家計急変世帯分)の申請受付は、令和4年1月31日から開始予定です。
今後の予定1(1月25日掲載)
臨時特別給付金(住民税非課税世帯等分)対象者の方へ確認書を郵送します。2月上旬から順次発送する予定です。
臨時特別給付金(家計急変世帯分)対象者の方は、申請が必要です。申請方法等は、2月上旬にウェブサイトでお知らせします。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
1.給付対象
以下のア又はイのいずれかに該当する世帯です。
ア.住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で柏原市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯※
※但し、世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる場合は対象外となります。
イ.家計急変世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で日本国内に住民登録があり※、申請時点で柏原市に住民登録がある世帯で、令和3年1月以降新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、アの世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※基準日(令和3年12月10日)の翌日以降に日本国内に住民登録された方は対象になりません。
ア、イいずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象になりません。
家計急変世帯の支給要件
下記1.2のいずれにも該当する世帯です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
- 令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1ヵ月収入×12倍)が住民税均等割非課税(相当)水準以下であること
(表)柏原市の給与所得者の例
非課税相当限度額
(収入額ベース) |
非課税相当限度額
(所得額ベース) |
|
単身又は扶養親族がいない場合 | 97.0万円以下 | 42.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 148.0万円以下 | 93.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 190.3万円以下 | 125.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 235.9万円以下 | 157.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 281.5万円以下 | 189.0万円以下 |
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合 | 204.3万円以下 | 135.0万円以下 |
- 扶養親族は、16歳未満の方も含みます。
- 税法上の扶養に入る条件は、所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)です。
- 「障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合」の限度額を超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用してください。
- 非課税相当水準であるかは世帯員全員それぞれの収入(所得)で判定します。
- 非課税相当限度額は、市区町村ごとに異なります。
2.給付額
1世帯当たり10万円
- 1世帯当たり1回限りです。
- ア、イの重複受給はできません。
3.申込み方法
ア.住民税均等割非課税世帯に該当する世帯
対象となる世帯には、「確認書」を郵送しますので、内容を確認し必要事項を記載して、同封の返信用封筒にて発行日から3ヵ月以内に返送してください。
確認書の記載方法等
- 「確認書」の支給要件に関する項目を確認後、チェックしてください。
- 世帯主氏名・確認日・連絡先を記載してください。
- 「確認書」に記載された給付金振込口座に誤記がないか確認してください。「確認書」には、特別定額給付金振込口座が把握できた場合、あらかじめ口座情報を記載しています。
- 「確認書」に記載の口座以外に振り込みを希望する場合は、「確認書」下欄の【受取口座記入欄】に、希望する口座情報を記入し、確認書裏面に口座確認書類の写し(コピー)と本人確認書類の写し(コピー)を添付してください。本市が把握する公共料金引落とし口座等への振り込みを希望する場合は、「確認書」に記載の該当公共口座欄にチェックしてください。この場合、口座確認書類の写し(コピー)の添付は不要です。
- 本市で特別定額給付金の口座を把握できなかった場合は、「確認書」に口座情報の記載をしていません。振り込みを希望する口座情報を記入し、確認書裏面に口座確認書類の写し(コピー)と本人確認書類の写し(コピー)を添付してください。
- 「確認書」発行日から3ヵ月を経過し返信がない場合は、この給付金を辞退されたとみなします。
配偶者からの暴力等を理由に避難している方等は、申請が必要です。
申請書類
1.『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)』
様式は下記より【ダウンロード】できます。ダウンロードが困難等の場合は、柏原市臨時特別給付金専用窓口(市役所本館1階フリースペース)においても配布しています。郵送を希望される場合は、柏原市臨時特別給付金専用コールセンター(0120-010-237)へご連絡ください。ただし、送付まで時間がかかることがあります。
ダウンロード
2.『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』
申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)を添付してください。
3.『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
4.『令和3年度非課税証明書』
「現住所と令和3年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方」全員分
イ.家計急変世帯に該当する世帯
対象となる可能性がある世帯は、申請が必要です。
申請書類
1.『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)』
様式は下記より【ダウンロード】できます。ダウンロードが困難等の場合は、柏原市臨時特別給付金専用窓口(市役所本館1階フリースペース)においても配布しています。郵送を希望される場合は、柏原市臨時特別給付金専用コールセンター(0120-010-237)へご連絡ください。ただし、送付まで時間がかかることがあります。
ダウンロード
2.『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』
申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)を添付してください。
3.『申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)』
申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)を添付してください。
4.『戸籍の附票の写し(コピー)』
令和3年1月1日以降、複数回転居した方のみ必要です。
5.『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
6.『簡易な収入(所得)見込額の申立書』【家計急変者】(別紙様式第4号)
申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類の写し(コピー)を添付してください。
様式は下記より【ダウンロード】できます。
ダウンロード
7.『令和3年中の収入の見込額』又は「任意の1ヵ月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
「令和3年中の収入の見込額」・・・源泉徴収票、確定申告書、住民税申告書等
「任意の1ヵ月の収入」・・・給与明細等
8『世帯全員分の令和4年度非課税証明書』
令和4年度分住民税の課税決定以降に、令和3年1月以降12月までの収入に基づき申請をする場合のみ必要です。
申請方法
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口への来所を控え、郵送での申請に、ご協力いただきますようお願いします。
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-12-11 関西ユビキタス5F
柏原市臨時特別給付金事務局(受託事業者:株式会社セゾンパーソナルプラス)
※柏原市では、この事業の運営を株式会社セゾンパーソナルプラスに委託して実施しています。
以下の宛名ラベルを任意の封筒に貼付いただくか、宛先印字済み封筒をご利用の上、ご郵送ください。
ダウンロード 宛名ラベル(PDF:276KB) 宛先印字済み封筒(PDF:471KB)
申請期限
家計急変世帯分の申請期限は、令和4年9月30日(金)までです。
※当日消印有効です。
※提出期限を過ぎると、受付ができませんのでご注意ください。
4.成年後見人等が代理提出する場合
本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。添付書類により成年後見人と確認できる場合は、委任状の提出は不要です。
本人の代理人として保佐人又は補助人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)と公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し(コピー)を添付してください。添付書類により保佐人又は補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が確認できる場合は、委任状の提出は不要です。
5.配偶者からの暴力(DV)等を理由に柏原市へ避難されている方
配偶者からの暴力等を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金をお受け取りいただけます。
柏原市に避難されている方へ
柏原市に避難し、やむを得ず住民票を移すことができない方は、一定の要件を満たす場合、居住地の柏原市で臨時特別給付金を受給できます。
ダウンロード
- 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(DV等避難中の場合でも受給できる場合があります。)」(PDF:1572KB)
※この場合であっても、臨時特別給付金の給付対象となる要件を満たす必要があります。
※住民票を移されている対象者には、原則どおり確認書を送付しています。
給付金の受給対象者となる要件
次の1から3のいずれかに該当する方
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令がを受けていること
- 婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や行政機関、配偶者暴力相談支援センター等対応機関等から「配偶者暴力被害申出確認書」が発行されていること
- 基準日の翌日以降に住民票を柏原市に移し、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
手続き方法
配偶者からの暴力等により避難している旨の申出と、「住民税非課税世帯」又は「家計急変世帯」申請書類を提出してください。
申出に必要な書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(PDF:125KB)
- 給付金の受給対象者となる要件を満たす旨を確認できる書類(配偶者に対する保護命令決定書の謄本や確定証明書、配偶者暴力被害申出確認書(PDF:520KB)、支援措置決定通知書など)
提出先 柏原市役所 福祉こども部 福祉総務課
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
提出期限 令和4年9月30日
6.コールセンター等
柏原市住民税非課税世帯等臨時特別給付金専用コールセンター
フリーダイヤル番号:0120-010-237
受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
柏原市住民税非課税世帯等臨時特別給付金専用窓口
場所:柏原市臨時特別給付金専用窓口(市役所本館1階フリースペース)
受付時間:9:00~17:00
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
フリーダイヤル番号:0120-526-145
受付時間:9:00~20:00(土日祝を含む)
内閣府ホームページ(別ウインドウで開く)
http://(https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html)もご参照ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。国や市の職員が次のようなことを行うことは絶対にありません。
- ATM(現金自動預け払い機)の操作を指導すること
- 給付金支給のために手数料などの振り込みを求めること
- キャッシュカードを預かること
自宅や職場などに国や市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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