共同親権
21日(日)は、民放の日。
しんぶん赤旗の配達。
雨はセーフ。
記事。
日本共産党の仁比聡平議員が19日の参院本会議で行った離婚後「共同親権」を導入する民法改定案に対する質問の要旨は次の通りです。
本法案は、親子関係と家族のあり方に関する戦後民法の根本に関わる改正であるにもかかわらず、国民的合意のないまま、まるで「波風が激しくなる前に」と言わんばかりに衆議院採決、本院に送付されました。
とりわけDV(配偶者などからの暴力)や虐待から逃れ、安心・安全な生活を取り戻そうとする方々、行政、弁護士の支援に対し「裁判所の保護命令が出されたもの以外は虚偽DV」などと非難する質問まで行われましたが、そうした非難は誤りではありませんか。
多くのひとり親家族から悲鳴のような怒りの声が噴き上がっています。衆院法務委員会採決の朝、10万人に達した#STOP共同親権オンライン署名は1週間で23万人を超えようとしています。これまで沈黙を強いられてきた多くの方々がつながり、上げてきた声を正面から受け止め、丁寧な審議が尽くされなければなりません。
夫婦関係は破綻しても、親権の共同行使が真摯(しんし)に合意され、子の利益にかなう場合には離婚後も共同親権として諸々の規律を定めることはあり得ます。しかし、本法案は、そうした合意がない父母間にも、裁判所が共同親権を定めうるものです。別居親による干渉や支配を復活、継続させる仕掛けとして使われ、子の権利や福祉が損なわれる危険は否定できないのではありませんか。
日本乳幼児精神保健学会は声明で、家庭裁判所の「原則面会交流」と呼ばれる運用に対し、「健康な発達を害されている事例が増えている」と厳しく指摘しました。法務省、最高裁判所は、面会交流を含む子の監護をめぐる家庭裁判所の運用実態について検証すべきです。改正にあたっても、子どもの意見表明権を明記すべきです。
戦前の家制度を引きずるかのように「親の子に対する支配権」という認識が色濃く残る「親権」という用語・概念を改め、子どもが安心・安全に暮らせるようにする親の責務であり、社会による子どもの権利と福祉の保障であると明確にするときです。
法案は、すでに離婚し単独親権となっている親子に対し、別居親が共同親権への親権者変更を申し立て、裁判所が共同親権を定め、約定の養育費が払われないことがあり得ます。親の資力、収入などが要件の各省庁の主な支援策は28件あります(18日時点)。どのような影響を及ぼすか関係省庁と協議し、当該施策の基準と運用、課題と検討の見通しを速やかに示すべきです。