特別障害者手当の市民への周知徹底について(1名)
4日(木)は、ユネスコ憲章記念日。
早朝からしんぶん赤旗の配達へ。
だんだんと冷え込んできました。
早めに市役所に行き、最終の不認定討論や団会議のレジメ作り等を行いました。
10時からは、明日の最終本会議に向けた議会運営委員会が行われました。
11時からは、江村議員と会議を行いました。
討論原稿の確認等もあり、議題が多く少し消火不良になってしまいました。
質問その⑦
答弁は簡素化しています。
整理番号64 特別障害者手当の市民への周知徹底については障害者手帳がなくても要介護4・5でも受給できる可能性がありますが、どのような方が対象になるのかお尋ねします。
特別障害者手当は、著しく重い障害があり、日常生活に常時特別な介護が必要な20歳以上の方に月2万7350円が支給され、在宅の方が、対象で所得制限があります。障害者手帳の有無・介護認定の有無は、支給要件になっていません。
特別障害者手当は、著しく重い障害があり、日常生活に常時特別な介護が必要な20歳以上の方に月2万7350円が支給される国の制度です。
特別障害者手当の受給者は12万6237人(昨年11月末時点)です。
一方で介護保険の要介護4,5の人は、その10倍を超える約142万人です。
申請すればもっと多くの人が手当を受け取れる可能性があります。
お聞きしますが、柏原市令和2年度の事務事業年次報告書には、特別障害者手当の受給者は82名となっていますが、そのうち、障害者手帳を持っていない方は、何人いらっしゃいますか。
お尋ねいたします。
1名です。
1名と言うことです。
全くこの制度が知られるとは思えない数字です。
柏原市の令和3年7月の段階で要介護4の方は549人。
そのうち、対象とならない施設入所者は199人です。
350人の方は対象になる可能性があります。
要介護5は、394人です。
そのうち施設入所者は、121人です。
273人の方は対象になる可能性があります。
お聞きしますが、今後この特別障害者手当の制度をどのように周知徹底されていくのかお尋ねします。
高い要介護認定がある方 が受給要件に該当する場合もあり、市民全体への周知徹底が必要と考える。広報や市のウェイブサイトで周知していきたい。
今回、特別障害者手当の質問通告を出し、担当職員さんとヒアリングをする中で、さっそく特別障害者手当の市のホームページに「身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得の有無、指定難病等の認定及び介護認定の有無は要件ではありません」を追加していただきました。
特別障害者手当を受け取るには、柏原市への申請が必要です。
障害者手帳がなくとも申請ができます。
かかりつけ医などに認定診断書を書いてもらい5つの認定基準のうち、どれに当てはまるのかがわかるようにします。
手当の対象かもしれないと思ったときは、柏原市の障害福祉の窓口に相談していただく必要があります。
そのためにも周知徹底でが必要です。
しかし、まだ、ホームページには、「重複している在宅の方に支給します」とあります。
しかし、実際には1つの障害でもその程度が重ければ対象になります。
市民の方が理解しやすいように、対象の方が特別障害者手当を受給できるように周知徹底と窓口対応をお願いしておきます。