8日(水)、御事始め。
農業が始まり、1年の営みが始まる日。
しんぶん赤旗の記事。
登校見守り挨拶活動。
服装をかえました。
お子さんと一緒に登校するお母さんから子供たちが心配しているお聞きしました。
離れたところで見ていたバイクの警察官の方曰く。
バイクがとまれをスピードを落として通過。
私のところにこられて「ほとんど止まってませんね」
バイクはとまれでは、一旦停止をし、足を地面につかなければなりません。
最後に来た、やっくん君と一緒に登校しました。
市役所に向かう途中、お届け物があったので本郷事務所によりました。
市役所へ。
江村議員と団会議を行いました。
あれやこれやと報告・議論を行いました。
議会対策食料調達も万全。
午後からは、調べものをしました。
お勉強は、苦手です。
志位和夫委員長のtuwita-。
日本共産党の規約です。
第1章 日本共産党の名称、性格、組織原則
第一条 党の名称は、日本共産党とする。
第二条 日本共産党は、日本の労働者階級の党であると同時に、日本国民の党であり、民主主義、独立、平和、国民生活の向上、そして日本の進歩的未来のために努力しようとするすべての人びとにその門戸を開いている。
党は、創立以来の「国民が主人公」の信条に立ち、つねに国民の切実な利益の実現と社会進歩の促進のためにたたかい、日本社会のなかで不屈の先進的な役割をはたすことを、自らの責務として自覚している。終局の目標として、人間による人間の搾取もなく、抑圧も戦争もない、真に平等で自由な人間関係からなる共同社会の実現をめざす。
党は、科学的社会主義を理論的な基礎とする。
第三条 党は、党員の自発的な意思によって結ばれた自由な結社であり、民主集中制を組織の原則とする。その基本は、つぎのとおりである。
(一) 党の意思決定は、民主的な議論をつくし、最終的には多数決で決める。
(二) 決定されたことは、みんなでその実行にあたる。行動の統一は、国民にたいする公党としての責任である。
(三) すべての指導機関は、選挙によってつくられる。
(四) 党内に派閥・分派はつくらない。
(五) 意見がちがうことによって、組織的な排除をおこなってはならない。
第2章 党員
第四条 十八歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員となることができる。党員は、党の組織にくわわって活動し、規定の党費を納める。
第五条 党員の権利と義務は、つぎのとおりである。
(一) 市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす。
(二) 党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為はおこなわない。
(三) 党内で選挙し、選挙される権利がある。
(四) 党の会議で、党の政策、方針について討論し、提案することができる。
(五) 党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。
(六) 党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。また、中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。
(七) 党大会、中央委員会の決定をすみやかに読了し、党の綱領路線と科学的社会主義の理論の学習につとめる。
(八) 党の内部問題は、党内で解決する。
(九) 党歴や部署のいかんにかかわらず、党の規約をまもる。
(十) 自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる。
第六条 入党を希望する人は、党員二名の推薦をうけ、入党費をそえて申し込む。
いちじるしく反社会的で、党への信頼をそこなう人は入党させることができない。
入党は、支部で個別に審議したうえで決定し、地区委員会の承認をうける。
地区委員会以上の指導機関も、直接入党を決定することができる。
第七条 他の政党の党員は、同時に日本共産党員であることができない。
他党の党員であった経歴をもつ人を入党させる場合には、都道府県委員会または中央委員会の承認をうける。
第八条 党組織は、新入党者にたいし、その成長を願う立場から、綱領、規約など、日本共産党の一員として活動するうえで必要な基礎知識を身につけるための教育を、最優先でおこなう。
第九条 転勤・転職・退職・転居などによって所属組織の変更が必要となる場合、党員と党組織はすみやかに転籍の手続きをおこなう。
第十条 党員は離党できる。党員が離党するときは、支部または党の機関に、その事情をのべ承認をもとめる。支部または党の機関は、その事情を検討し、会議にはかり、離党を認め、一級上の指導機関に報告する。ただし、党規律違反行為をおこなっている場合は、それにたいする処分の決定が先行する。
一年以上党活動にくわわらず、かつ一年以上党費を納めない党員で、その後も党組織が努力をつくしたにもかかわらず、党員として活動する意思がない場合は、本人と協議したうえで、離党の手続きをとることができる。本人との協議は、党組織の努力にもかかわらず不可能な場合にかぎり、おこなわなくてもよい。
第十一条 党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。
除籍された人が再入党を希望するときは、支部・地区委員会で審議し、都道府県委員会が決定する。
第3章 組織と運営
第十二条 党は、職場、地域、学園につくられる支部を基礎とし、基本的には、支部――地区――都道府県――中央という形で組織される。
第十三条 党のすべての指導機関は、党大会、それぞれの党会議および支部総会で選挙によって選出される。中央、都道府県および地区の役員に選挙される場合は、二年以上の党歴が必要である。
選挙人は自由に候補者を推薦することができる。指導機関は、次期委員会を構成する候補者を推薦する。選挙人は、候補者の品性、能力、経歴について審査する。
選挙は無記名投票による。表決は、候補者一人ひとりについておこなう。
第十四条 党大会、および都道府県・地区・支部の党会議は代議員の過半数(支部総会は党員総数の過半数)の出席によって成立する。中央委員会、都道府県委員会、地区委員会の総会も、委員の過半数の出席によって成立する。
第十五条 党機関が決定をおこなうときは、党組織と党員の意見をよくきき、その経験を集約、研究する。出された意見や提起されている問題、党員からの訴えなどは、すみやかに処理する。党員と党組織は、党の政策・方針について党内で討論し、意見を党機関に反映する。
第十六条 党組織には、上級の党機関の決定を実行する責任がある。その決定が実情にあわないと認めた場合には、上級の機関にたいして、決定の変更をもとめることができる。上級の機関がさらにその決定の実行をもとめたときには、意見を保留して、その実行にあたる。
第十七条 全党の行動の統一をはかるために、国際的・全国的な性質の問題については、個々の党組織と党員は、党の全国方針に反する意見を、勝手に発表することをしない。
地方的な性質の問題については、その地方の実情に応じて、都道府県機関と地区機関で自治的に処理する。
第十八条 新しく支部および地区組織をつくったり、地区組織の管轄をかえたりする場合は、一級上の指導機関に申請し、その承認をうける。
都道府県委員会は、必要に応じて、大都市など、いくつかの地区にわたる広い地域での活動を推進するために、補助指導機関をもうけることができる。
また、地区委員会および都道府県委員会は、経営や地域(区・市・町村)、学園にいくつかの支部がある場合、必要に応じて、補助的な指導機関をもうけることができる。
補助指導機関を設置するさいには、一級上の指導機関の承認を必要とし、構成は、対応する諸地区委員会および諸支部からの選出による。
補助指導機関の任務と活動は、自治体活動やその地域・経営・学園での共同の任務に対応することにあり、地区委員会や都道府県委員会にかわって基本指導をになうことではない。
第4章 中央組織
第十九条 党の最高機関は、党大会である。党大会は、中央委員会によって招集され、二年または三年のあいだに一回ひらく。特別な事情のもとでは、中央委員会の決定によって、党大会の招集を延期することができる。中央委員会は、党大会の招集日と議題をおそくとも三カ月前に全党に知らせる。
中央委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の都道府県党組織がその開催をもとめた場合には、前大会の代議員によって、三カ月以内に臨時党大会をひらく。
党大会の代議員選出の方法と比率は、中央委員会が決定する。
代議員に選ばれていない中央委員、准中央委員は評議権をもつが、決議権をもたない。
第二十条 党大会は、つぎのことをおこなう。
(一) 中央委員会の報告をうけ、その当否を確認する。
(二) 中央委員会が提案する議案について審議・決定する。
(三) 党の綱領、規約をかえることができる。
(四) 中央委員会を選出する。委員会に准中央委員をおくことができる。
第二十一条 党大会からつぎの党大会までの指導機関は中央委員会である。中央委員会は、党大会決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。
(一) 対外的に党を代表し、全党を指導する。
(二) 中央機関紙を発行する。
(三) 党の方針と政策を、全党に徹底し、実践する。その経験をふまえてさらに正しく発展させる。
(四) 国際問題および全国にかかわる問題について処理する責任をおう。
(五) 科学的社会主義にもとづく党の理論活動をすすめる。
(六) 幹部を系統的に育成し、全党的な立場で適切な配置と役割分担をおこなう。
(七) 地方党組織の権限に属する問題でも、必要な助言をおこなうことができる。
(八) 党の財政活動の処理と指導にあたる。
第二十二条 中央委員会総会は、一年に二回以上ひらく。中央委員の三分の一以上の要求があったときは中央委員会総会をひらかなければならない。准中央委員は、評議権をもって中央委員会総会に出席する。
第二十三条 中央委員会は、中央委員会幹部会委員と幹部会委員長、幹部会副委員長若干名、書記局長を選出する。また、中央委員会議長を選出することができる。
中央委員会は必要が生じた場合、准中央委員のなかから中央委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない委員・准委員は、本人の同意をえて、中央委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの党大会に報告し承認をうける。
第二十四条 中央委員会幹部会は、中央委員会総会からつぎの中央委員会総会までのあいだ中央委員会の職務をおこなう。
幹部会は常任幹部会を選出する。常任幹部会は、幹部会の職務を日常的に遂行する。
幹部会は、書記局長を責任者とする書記局を設け、書記局員を任命する。書記局は、幹部会および常任幹部会の指導のもとに、中央の日常活動の処理にあたる。
幹部会は、中央機関紙の編集委員を任命する。
第二十五条 中央委員会は、訴願委員を任命する。訴願委員会は、党機関の指導その他党活動にかかわる具体的措置にたいする党内外の人からの訴え、要望などのすみやかな解決を促進する。
第二十六条 中央委員会は、規律委員を任命する。規律委員会は、つぎのことをおこなう。
(一) 党員の規律違反について調査し、審査する。
(二) 除名その他の処分についての各級党機関の決定にたいする党員の訴えを審査する。
第二十七条 中央委員会は、監査委員を任命する。監査委員会は、中央機関の会計と事業、財産を監査する。
第二十八条 中央委員会は、名誉役員をおくことができる。中央委員会が、名誉役員をおくときは、党大会に報告し承認をうける。
第5章 都道府県組織
第二十九条 都道府県組織の最高機関は、都道府県党会議である。都道府県党会議は、都道府県委員会によって招集され、一年に一回ひらく。特別な事情のもとでは、都道府県委員会は、中央委員会の承認をえて、招集を延期することができる。
都道府県委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の地区党組織がその開催をもとめた場合には、前党会議の代議員によって、すみやかに臨時党会議をひらく。
都道府県党会議の代議員の選出方法と比率は、都道府県委員会が決定する。
代議員に選ばれていない都道府県委員、准都道府県委員は評議権をもつが、決議権をもたない。
第三十条 都道府県党会議は、つぎのことをおこなう。
(一) 都道府県委員会の報告をうけ、その当否を確認する。
(二) 党大会と中央委員会の方針と政策を、その地方に具体化して、都道府県における党の方針と政策を決定する。
(三) 都道府県委員会を選出する。委員会に准都道府県委員をおくことができる。
(四) 党大会が開催されるときは、その代議員を選出する。
第三十一条 都道府県党会議からつぎの都道府県党会議までの指導機関は都道府県委員会である。都道府県委員会は、都道府県党会議決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。
(一) その都道府県で党を代表し、都道府県の党組織を指導する。
(二) 中央の諸決定の徹底をはかるとともに、具体化・実践する。
(三) 地方的な問題は、その地方の実情に応じて、自主的に処理する。
(四) 幹部を系統的に育成し、適切な配置と役割分担をおこなう。
(五) 地区党組織の権限に属する問題でも、必要な助言をおこなうことができる。
(六) 都道府県党組織の財政活動の処理と指導にあたる。
第三十二条 都道府県委員会は、委員長と常任委員会を選出する。また必要な場合は、副委員長および書記長をおくことができる。
常任委員会は、都道府県委員会総会からつぎの総会までのあいだ、都道府県委員会の職務をおこなう。
都道府県委員会は、必要が生じた場合、准都道府県委員のなかから都道府県委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない委員・准委員は、本人の同意をえて、都道府県委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの都道府県党会議に報告し、承認をうける。
都道府県委員会は、その会計と事業、財産を監査するために監査委員会をもうけることができる。
第三十三条 都道府県委員会は、名誉役員をおくことができる。都道府県委員会が、名誉役員をおくときは、都道府県党会議に報告し承認をうける。
第6章 地区組織
第三十四条 地区組織の最高機関は、地区党会議である。地区党会議は、地区委員会によって招集され、一年に一回ひらく。特別な事情のもとでは、地区委員会は、都道府県委員会および中央委員会の承認をえて、招集を延期することができる。
地区委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の支部がその開催をもとめた場合には、前党会議の代議員によって、すみやかに臨時党会議をひらく。
地区党会議の代議員の選出方法と比率は、地区委員会が決定する。
代議員に選ばれていない地区委員、准地区委員は評議権をもつが、決議権をもたない。
第三十五条 地区党会議は、つぎのことをおこなう。
(一) 地区委員会の報告をうけ、その当否を確認する。
(二) 中央および都道府県の党機関の方針と政策を、その地区に具体化し、地区の方針と政策を決定する。
(三) 地区委員会を選出する。委員会に准地区委員をおくことができる。
(四) 都道府県党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。
第三十六条 地区党会議からつぎの地区党会議までの指導機関は地区委員会である。地区委員会は、地区党会議決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。
(一) その地域で党を代表し、地区の党組織を指導する。
(二) 中央および都道府県の党機関の決定の徹底をはかるとともに、具体化・実践する。
(三) 地区的な問題は、その地区の実情に応じて、自主的に処理する。
(四) 支部活動を指導する直接の任務をもつ指導機関として、支部への親身な指導と援助にあたる。
(五) 幹部を系統的に育成し、適切な配置と役割分担をおこなう。
(六) 地区党組織の財政活動の処理と指導にあたる。
第三十七条 地区委員会は、委員長と常任委員会を選出する。また必要な場合は、副委員長をおくことができる。常任委員会は、地区委員会総会からつぎの総会までのあいだ、地区委員会の職務をおこなう。
地区委員会は、必要が生じた場合、准地区委員のなかから地区委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない委員・准委員は、本人の同意をえて、地区委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの地区党会議に報告し承認をうける。
第7章 支部
第三十八条 職場、地域、学園などに、三人以上の党員がいるところでは、支部をつくる。支部は、党の基礎組織であり、それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。
状況によっては、社会生活・社会活動の共通性にもとづいて支部をつくることができる。
党員が三人にみたないときは付近の支部にはいるか、または支部準備会をつくる。
第三十九条 支部の最高機関は、支部の総会または党会議である。支部の総会または党会議は、すくなくとも六カ月に一回ひらく。
支部の総会または党会議は、つぎのことをおこなう。
(一) 活動の総括をおこない、上級の機関の決定を具体化し、活動方針をきめる。
(二) 支部委員会または支部長を選出する。
(三) 地区党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。
第四十条 支部の任務は、つぎのとおりである。
(一) それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。
(二) その職場、地域、学園で多数者の支持をえることを長期的な任務とし、その立場から、要求にこたえる政策および党勢拡大の目標と計画をたて、自覚的な活動にとりくむ。
(三) 支部の会議を、原則として週一回定期的にひらく。党費を集める。党大会と中央委員会の決定をよく討議し、支部活動に具体化する。要求実現の活動、党勢拡大、機関紙活動に積極的にとりくむ。
(四) 党員が意欲をもって、党の綱領や歴史、科学的社会主義の理論の学習に励むよう、集団学習などにとりくむ。
(五) 支部員のあいだの連絡・連帯網を確立し、党員一人ひとりの活動状況に目をむけ、すべての支部員が条件と得手を生かして活動に参加するよう努力するとともに、支部員がたがいに緊密に結びつき、援助しあう人間的な関係の確立をめざす。
(六) 職場の支部に所属する党員は、居住地域でも活動する。
第四十一条 支部総会(党会議)からつぎの支部総会(党会議)までの指導機関は、支部委員会である。支部委員会は支部長を選出する。ただし、党員数が少ない支部は、支部長を指導機関とする。どちらの場合にも状況に応じて副支部長をおくことができる。
支部には、班をもうけることができる。班には、班長をおく。
第8章 党外組織の党グループ
第四十二条 各種の団体・組織で、常任役員の党員が三人以上いる場合には、党グループを組織し、責任者を選出することができる。
党グループは、その構成と責任者の選出について対応する指導機関の承認をうけ、またその指導をうけて活動する。活動のなかで、その団体の規約を尊重することは、党グループの責務である。
党グループは、支部に準じて、日常の党生活をおこなう。
第9章 被選出公職機関の党組織
第四十三条 国会に選出された党の議員は、国会議員団を組織する。
国会議員団は、中央委員会の指導のもとに、必要な指導機構をもうけ、国会において党の方針、政策にもとづいて活動する。その主なものは、つぎのとおりである。
(一) 国民の利益をまもるために、国会において党を代表してたたかい、国政の討論、予算の審議、法案の作成、そのほかの活動をおこなう。
(二) 国会外における国民の闘争と結合し、その要求の実現につとめる。
(三) 国民にたいして、国会における党の活動を報告する。
党の議員は、規律に反し、また国民の利益をいちじるしく害して責任を問われた場合は、決定にしたがって、議員をやめなければならない。
第四十四条 各級地方自治体の議会に選挙された党の議員は、適切な単位で必ず党議員団を構成する。すべての議員は、原則として議員団で日常の党生活をおこなう。党議員団は、対応する指導機関の指導のもとに活動する。
党の地方議員および地方議員団は、第四十三条の国会議員団の活動に準じて、地方住民の利益と福祉のために活動する。
都道府県委員会および地区委員会は、地方議員および地方議員団を責任をもって指導する。
第10章 資金
第四十五条 党の資金は、党費、党の事業収入および党への個人の寄付などによってまかなう。
第四十六条 党費は、実収入の一パーセントとする。
党費は、月別、または一定期間分の前納で納入する。
失業している党員、高齢または病気によって扶養をうけている党員など生活の困窮している党員の党費は、軽減し、または免除することができる。
第四十七条 中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、それぞれの資金と資産を管理する。
第11章 規律
第四十八条 党員が規約とその精神に反し、党と国民の利益をいちじるしくそこなうときは規律違反として処分される。
規律違反について、調査審議中の党員は、第五条の党員の権利を必要な範囲で制限することができる。ただし、六カ月をこえてはならない。
第四十九条 規律違反の処分は、事実にもとづいて慎重におこなわなくてはならない。
処分は、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名にわける。
権利停止の期間は、一年をこえてはならない。機関からの罷免は、権利停止をともなうことができる。
第五十条 党員にたいする処分は、その党員の所属する支部の党会議、総会の決定によるとともに、一級上の指導機関の承認をえて確定される。
特別な事情のもとでは、中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、党員を処分することができる。この場合、地区委員会のおこなった処分は都道府県委員会の承認をえて確定され、都道府県委員会がおこなった処分は中央委員会の承認をえて確定される。
第五十一条 都道府県、地区委員会の委員、准委員にたいする権利停止、機関からの罷免、除名は、その委員会の構成員の三分の二以上の多数決によって決定し、一級上の指導機関の承認をうける。この処分は、つぎの党会議で承認をうけなくてはならない。
緊急にしてやむをえない場合には、中央委員会は、規律違反をおこなった都道府県・地区機関の役員を処分することができる。
第五十二条 中央委員会の委員、准委員の権利停止、機関からの罷免、除名は、中央委員会の三分の二以上の多数決によって決定し、つぎの党大会で承認をうけなくてはならない。
第五十三条 複数の機関の委員、准委員を兼ねている党員の処分は、上級の機関からきめる。
第五十四条 除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。
除名された人の再入党は、中央委員会が決定する。
第五十五条 党員にたいする処分を審査し、決定するときは、特別の場合をのぞいて、所属組織は処分をうける党員に十分意見表明の機会をあたえる。処分が確定されたならば、処分の理由を、処分された党員に通知する。各級指導機関は、規律の違反とその処分について、中央委員会にすみやかに報告する。
処分をうけた党員は、その処分に不服であるならば、処分を決定した党組織に再審査をもとめ、また、上級の機関に訴えることができる。被除名者が処分に不服な場合は、中央委員会および党大会に再審査をもとめることができる。
付則
第五十六条 中央委員会は、この規約に決められていない問題については、規約の精神にもとづいて、処理することができる。
第五十七条 綱領、規約の改定は、党大会によってのみおこなわれる。
この規約は2000年11月24日から効力をもつ。
(2000年11月24日、日本共産党第22回大会で改定)
2023年2月8日 5:39 PM |
カテゴリー:日本共産党, 活動報告 |
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5日(日)は、笑顔😊の日。
やっぱり笑顔😊って1番でね。
しんぶん赤旗の配達からスタート。
満月🌕に見守られながらバイクで走行しました。
ちなみに私は、満夫です。
しんぶん赤旗の記事。
午前中は、八尾で党の会議でした。
印象に残った地区委員長の話。
「脳みその仕組みを変える」「フル回転で行きましょう」でした。
発言したお返しに、宿題が与えられました。
午後からは、大県事務所の役員会が行われました。
3時間かけ、皆さんが議論されました。
私も元気をもらいました。
統一地方選挙政策アピールです。
大軍拡ストップ 平和でも、暮らしでも、希望がもてる政治を
1 岸田自公政権に審判を下し、平和と暮らしを守る選択を
戦争か、平和か――日本の進路が大きく問われています。
岸田政権は、「専守防衛」を投げ捨て、敵基地攻撃能力を保有する、そのために5年間で43兆円に軍事費を増やす大軍拡に突き進んでいます。国民にも、国会にも、まともに説明せず、「閣議決定」だけで日本のあり方を大転換させることは許せません。戦争の準備をすれば戦争の危険が増えます。平和を望むなら、戦争の準備でなく、平和の準備こそすべきではないでしょうか。日本共産党は、大軍拡をストップさせるために、結党以来、今年で101年、反戦平和をつらぬいてきた党の存在意義をかけて全力をあげます。
物価高騰がいよいよ深刻です。賃金が上がらず、長期低迷が続く日本経済に、物価高騰が襲いかかるという新たな危機に直面しています。ところが岸田政権は、アベノミクス・新自由主義を踏襲するだけで、国民の苦しみには無為無策です。
岸田政権は、福島原発事故以来の政府の原発政策を大転換し、原発の新増設、老朽原発の稼働という”原発回帰”に突き進んでいます。学術会議の会員選考や活動内容に政治介入を強め、「学問の自由」を侵害しています。コロナ危機にも無為無策で医療崩壊や救急搬送困難、高齢者施設クラスターを繰り返し、第7波を上回る死亡者を出しました。政治モラルの崩壊も深刻で、統一協会との癒着、政治とカネなどで閣僚が相次いで辞任に追い込まれても、まともな反省も、再発防止もありません。
日本共産党は、暴走と無為無策の岸田自公政権に正面から対決します。大軍拡に反対をつらぬくとともに、憲法を生かした平和の外交で戦争の心配をなくしていく、物価高騰から暮らしと営業を守り経済を立て直す、環境を破壊する原発にも石炭火力にも頼らず、省エネと再エネの推進で気候危機を打開する、ジェンダー平等の社会への改革など、対決とともに抜本的な提案で政治を変えていきます。
岸田政権の大軍拡に反対し、憲法・平和・暮らしを守ります
岸田政権は、昨年12月、「安保3文書」を閣議決定し、敵基地攻撃能力の保有と大軍拡を宣言しましたが、この憲法違反の暴挙を岸田政権は「二つの大うそ」で強行しようとしています。
「専守防衛に徹する」「自分の国を守る」という「二つの大うそ」での憲法違反の大軍拡を許しません……第一は、「専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならない」と言い張っていることです。岸田政権がかかげる「GDP(国内総生産)比2%以上」の大軍拡で日本の軍事費は米国、中国に次ぐ世界第3位になります。相手国の領土深くまで攻撃できる長射程のミサイルを大量に配備します。文字通り「他国に脅威を与える軍事大国」そのものです。「専守防衛」を完全に投げ捨てながら、「専守防衛に徹する」などと言うのは国民をだます「大うそ」です。
第二は、「自分の国は自分で守る」ためと言っていることです。大軍拡で戦争の心配はなくなるでしょうか。周辺国も対抗して軍拡を加速させる、軍事対軍事の悪循環に陥り、軍事的緊張を激化させ、戦争へのリスクを拡大させます。
敵基地攻撃能力保有の最大の目的は、米国が世界的規模で構築している「統合防空ミサイル防衛」(IAMD)に「シームレス(切れ目なく)に融合」する形で参加することにあります。米軍は、IAMDのドクトリンとして「先制攻撃」を公然と明らかにしており、米軍と自衛隊が「融合」して無法な戦争を行う重大な危険があります。
政府は「日本を守るため」と繰り返しますが、「安保3文書」では、集団的自衛権の行使として敵基地攻撃を行うこともできると明記しています。日本が武力攻撃を受けていないのに、米軍が戦争を始めれば、それが先制攻撃の戦争であっても、相手国に日本が攻め込むことになります。そうなれば相手国から大規模な報復攻撃を受け、日本は焦土と化します。「日本を守る」のではなく、「アメリカの戦争に日本を巻き込む」ことが正体です。
暮らしも、経済も壊す大軍拡……岸田政権は、▼庶民増税――復興特別所得税の流用と期間延長、▼歳出改革――社会保障や教育などの予算を削減・抑制、▼防衛力強化資金――医療機関のための積立金、コロナ対策の「未使用分」の流用など、▼国債――「戦時国債」で侵略戦争に突き進んだ歴史の教訓を無視し「防衛費に国債は使わない」を投げ捨てる、などで増税や借金、暮らし予算の削減で大軍拡の財源を確保するとしています。しかも、これだけでは43兆円もの財源を確保できる見通しがないだけでなく、5年目以降も軍拡を続けていくとしています。この道をすすめば、大増税と社会保障や教育予算などの大削減は必至です。それは暮らしも、経済も壊す破たんの道です。
戦争の心配のないアジアにしていく、憲法を生かした平和の外交を……日本共産党は、憲法9条を生かして東アジアに平和をつくる「外交ビジョン」を提案しています。東南アジア諸国連合(ASEAN)が主導し、日、米、中、ロなども参加している東アジアサミットを強化して、東アジアの全体をASEANのような平和の共同体にしていこうという提案です。
ASEANと協力して、特定の国を排除するのではなく、地域のすべての国を包摂する平和の枠組みをつくっていく、これこそ憲法9条をもつ国が行うべき外交ではないでしょうか。
日本共産党は、提案するだけでなく実践しています。昨年11月に、トルコ・イスタンブールで開かれたアジア政党国際会議の総会に志位委員長を団長とする代表団が参加し、「戦争の心配のないアジア」をつくろうと訴え、平和の合意形成に努力しました。総会では、「ブロック政治を回避し、競争より協力を重視する」とする「イスタンブール宣言」を採択。「ブロック政治」とは、外部に敵を想定して排除することで、軍事ブロックによる「軍事対軍事」の悪循環は、その最悪のものです。日本共産党の「外交ビジョン」の方向――排他的対応=ブロック的な対応でなく、包摂的な平和の枠組みをという方向が、アジアの政党の総意として確認されたことは、たいへん重要だと考えています。
岸田政権のように、外交不在、軍事一辺倒こそが、戦争の危険を大きくします。「戦争の心配のないアジア」をつくる平和の外交こそ、日本政府は力を尽くすべきです。
岸田大軍拡ノーの声を集め、共同を広げるために力を尽くします……岸田大軍拡とそのための大増税、暮らしの予算の削減・流用、そして、国民にも国会にも説明もせずに「閣議決定」で国のあり方の基本をひっくり返してしまうというやり方に、強い批判と不安が広がっています。「日米同盟は大事だ」とか、「多少は防衛費が増えるのは仕方ない」と考えている人たちからも、岸田大軍拡には反対の声があがっています。
「軍事栄えて民滅ぶ」国にしてはなりません。岸田政権の大軍拡に反対するという一点での国民的な共同を広げ、大軍拡を阻止するために、日本共産党は奮闘します。
物価高騰から暮らしと経済を立て直す――日本共産党の緊急提案
賃金が下がり、長期の経済低迷が続く下での物価高騰――この危機を打開するためには、暮らしと経営を守る緊急対策と、日本経済のゆがみを根本から打開する方策を一体にすすめることが必要です。日本共産党は、この立場から、「物価高騰から暮らしと経済を立て直す――緊急提案」を発表しています。
政治の責任で実効ある賃上げ政策を……岸田首相は「構造的賃上げ」と言いますが、中身はなく経済界に「お願い」をするだけです。
大企業の内部留保は500兆円にも及んでいます。日本共産党は、アベノミクスで増えた内部留保に5年間の時限的課税を行い、(1)10兆円の財源をつくって中小企業の賃上げ支援を抜本的に強化する、(2)大企業が賃上げした分は課税から控除する、という提案をしています。大企業で働く人にも、中小企業に働く人にも、賃上げをすすめる政策です。
同時に、中小企業の賃上げに直接支援を行いながら最低賃金を時給1500円(手取りで月収20万円程度)に引き上げる、国が基準を決めている看護、介護、保育などの賃金を引き上げる、男女賃金格差を是正する、労働法制の規制緩和路線を転換し賃上げと正規化をすすめる、などの政治の責任で行う賃上げ政策をパッケージで提案しています。
消費税の5%への緊急減税、インボイスの中止……政府の物価高騰対策は、ガソリン、電気・ガスなど部分的・一時的なもので「焼け石に水」です。あらゆる分野で起きている物価高騰には、消費税の5%への緊急減税こそ、最も効果的です。
小規模事業者やフリーランス、クリエーターなど、数百万人もの人に、経済的にも、事務的にも多大な負担をもたらすインボイスは中止します。
物価高騰だからこそ、社会保障と教育の負担軽減を……物価高騰に見合った年金の引き上げ、75歳以上の医療費2倍化の撤回、介護利用料2割負担の拡大など介護保険改悪の中止など、社会保障の削減から拡充で暮らしを支えることは、経済対策としても大切です。学校給食の無償化、高すぎる学費の値下げなど、教育費の負担軽減をすすめます。
財源は、富裕層や大企業の応分の負担で……日本共産党は、この「緊急提案」を実行する財源として、安易に国債発行に頼るのではなく、富裕層や大企業に応分の負担を求める、大軍拡の中止などの税財政の改革で20兆円を確保する提案を発表しています。これは、アベノミクスのもとで広がった格差を是正し、大企業や富裕層がためこんだ余剰資金を有効活用し、社会全体としての消費を活性化して経済成長をもたらすことにもつながります。
統一地方選で、岸田政権に審判を下し、衆院の解散・総選挙で国民の信を仰ぐことを求めます
岸田政権はタガが外れたような暴走をはじめています。大軍拡も原発回帰も、昨年の参院選では、一言も言わなかったことを国民にも国会にも諮らずに強行する、こんな政治を続けさせれば、日本の民主主義は根底から破壊されます。物価高騰への無為無策も、政治モラルの破壊も、このまま続けさせるわけにはいきません。
「聞く耳」も、「新しい資本主義」も、すっかりはげ落ちました。今度は「異次元の少子化対策」と言い出しましたが、子育て支援で国民がいちばん望んでいる教育費の負担軽減はすっぽり抜け落ち、財源の裏付けもありません。口先だけで、自らの「保身と延命」にはしる政治は国民から見放されています。
目前に迫った全国的選挙である統一地方選挙で、岸田政権とその与党である自民党、公明党に厳しい審判を下しましょう。そして、国民の信を仰ぐために、衆議院の解散・総選挙に追い込みましょう。
同時に、敵基地攻撃どころか核武装まで主張し、原発再稼働と次世代型原子炉を推進する日本維新の会など、大軍拡や原発回帰をけしかける岸田自公政権の補完勢力にも、国民のノーの意思を示そうではありませんか。
日本共産党の躍進こそが、新しい政治を切り開く大きな力になることを心から訴えます。
2 住民の暮らしと福祉を良くする 自治体本来の仕事をすすめます ――物価高騰から暮らしと営業を守り、 地域経済の再生を
いま地方政治は、住民の生活悪化と貧困の広がり、福祉・医療の危機、地域経済の疲弊、学校、病院などの公共施設や道路、上下水道などインフラの老朽化、防災対策の遅れなど、重要な課題に直面しています。
岸田自公政権は、これに輪をかけるような”地方こわし”――国の社会保障削減・制度改悪、「広域連携」「集約化」と称して都市部の中心部への開発と立地の集中、学校や病院をはじめ公共施設の統廃合・縮小、上下水道、消防の広域化などをおしすすめ、地方自治体を国の悪政の”下請け機関”にしようとしています。こういう時に、地方自治体と議員がどういう立場で地方政治に取り組むかが問われています。
日本共産党は、それぞれの自治体で、住民の切実な願いを実現し、住民本位の地方政治にしていくために、次の三つの仕事に全力で取り組みます。
第一は、住民の暮らしと福祉を良くする、という自治体の本来の仕事をすすめることです。地方自治体のいちばんの役割は「住民の福祉の増進」(地方自治法)、住民の暮らしと福祉を良くすることです。物価高騰で暮らしと経営が大きな打撃をうけ、地域経済の疲弊が深刻になっている時だからこそ、この仕事に全力で取り組みます。
第二は、地方自治体が国の悪政から住民の暮らしを守る防波堤になることです。国の悪政に自治体が従い、国の「出先機関」となるのではなく、地方自治の精神を生かし、悪政の防波堤になって自治体の役割を果たします。
第三は、地方自治と民主主義を守り、発展させることです。住民の願いが自治体の行政にも、議会にも届かない、住民の意思を無視した政治がまかり通る、こんな状況を変え、地方自治と民主主義を発展させていきます。
日本共産党の重点政策
(1)医療と福祉をよくする自治体の役割を発揮させます
〇コロナ対策
第8波では、医療崩壊、高齢者施設でのクラスターの多発、救急搬送の困難など、第7波で大問題になったことが、より深刻な形で繰り返され、2万人を超える死亡者が出ました。政府は、この反省もなく、新型コロナを5類に引き下げることとあわせて、感染対策や検査・治療への公的支援を後退させようとしています。住民の命と健康を守る施策の強化・拡充こそが必要です。
――新型コロナの検査・治療・予防接種の公費負担を継続し、発熱患者を検査・診察する外来体制の拡充、入院医療・救急搬送の体制強化、高齢者施設の入所者を感染・重症化から守る対策の抜本的強化をはかります。
――保健所の新増設、正規・常勤職員の抜本増など体制強化をすすめます。
――「コロナ後遺症」の治療・研究、患者への生活支援を行います。
――希望する人への安全なワクチン接種をすすめるとともに、接種後に起こっている有害事象について、原因の徹底究明と幅広い補償・救済を求めます。
〇医療・介護・福祉の拡充
――「地域医療構想」の名での公立・公的病院の統廃合、病床削減の撤回を求め、国の圧力に負けず、地域の医療体制を拡充します。
――「国保の都道府県化」の名での国保料(税)の値上げをやめさせ、値下げをすすめます。滞納者への無慈悲な保険証の取り上げ、強権的な取り立てをなくします。
政府は、「国保の都道府県化」により、自治体に公費独自繰り入れをやめさせ、高すぎる国保料(税)のさらなる引き上げとなる圧力を強めています。憲法・地方自治法を踏みにじる不当な圧力をはね返し、全国知事会なども要求する国庫負担の抜本的増額を求め、自治体による国保料(税)の引き下げ・減免、子どもの均等割の廃止をすすめます。
――マイナンバーカードの所持を事実上「強制」し、医療機関に負担と混乱をもたらす健康保険証との一体化に反対します。
――介護利用料値上げの検討中止を政府に求めます。介護保険料・利用料の減免、特養ホームなど介護施設の増設、在宅介護の拡充・改善をはかります。介護・福祉労働者の労働条件改善を求めます。
――生活保護の支給基準を削減前の水準に戻し、物価高騰に見合った増額をはかることを国に求めます。「扶養照会」による門前払いの中止など、自治体の保護行政・窓口対応を抜本的に改善し、必要とする人が利用できる制度にします。
――障害者・児、難病患者の負担を軽減します。障害者の働く権利、教育を受ける権利をはじめ障害者の権利を守り、差別解消の取り組みをすすめます。
(2)子どもの権利を尊重し、子育て支援を住民の願いに応え抜本的に強化します
岸田政権の「異次元の少子化対策」は、国民がいちばん強く求めている重い教育費負担の軽減がありません。子どもの権利を尊重し、国に責務を果たすよう求めるとともに、自治体独自の子育て支援策を拡充します。
――学校給食を無償化します。物価高騰に対して緊急の負担軽減の対策を行います。
小中学校の給食費無償化は全国250自治体をこえ、加速度的に拡大しています。憲法は義務教育の無償化を定めており、今こそ国の責任での無償化に踏み出すべきです。自治体でもさらに無償・負担軽減をすすめます。
――子どもの医療費を国の制度にして18歳までの無料化を求めます。自治体の取り組みをさらに促進します。
子ども医療費無料化は、40年来の住民運動と日本共産党の議会での提案・論戦で「中学校卒業まで」助成・無料化する自治体が95%を超えるまでになりました。国は自治体の努力にこたえ、「ペナルティー」をなくし、国の制度として高校卒業までの医療費助成制度を決断すべきです。自治体も対象年齢を広げ、一部負担金の廃止などをすすめます。
――高校無償化をすすめます。大学学費の無償化をめざし、当面、半額にします。日本独自の高すぎる入学金をなくします。返済不要の給付奨学金を抜本的に拡充します。
――0~2歳までの保育料も無償化し、給食費も含めた無償化をすすめます。職員配置の国基準の早急な改正を求めるとともに、自治体独自の手厚い職員配置をすすめます。
――学童保育の大規模化を解消します。専門性を持った指導員の専任・常勤・複数体制を保障します。
――保育、学童保育などのケア労働者の賃上げ・処遇改善をすすめます。
――児童手当の所得制限をなくし、18歳まで支給するなど拡充します。
――教員不足を解決します。そのカギである教員の働き方の改善に必要な教員定数増、残業代ゼロ制度の抜本見直しを求めます。少人数学級をすすめます。中学校部活動の土日の地域移行の財政保障を国に求めます。
――一方的な学校統廃合に反対し、地域に根ざした学校づくりをすすめます。特別支援学校の新設・改修、遅れている体育館、特別教室などへのエアコン設置、トイレの洋式化、老朽化対策など教育条件を整備します。
――不登校の急増に対し、安心できる公的な子どもの居場所などを整備するとともに、子どもが行きたくなる学校づくりをすすめます。子どもの尊厳や権利を大切にし、校則見直しの流れを広げます。子どもの権利条約を尊重する地方行政にしていきます。
――ひとり親支援を強化し、「子どもの貧困」を打開します。就学援助を対象、支給額とも拡大します。
――周産期医療、妊産婦ケアを充実させます。
(3)大型開発から防災・住民本位のまちづくりに
――大型開発・新規事業優先から、防災・老朽化対策重点に転換します。
老朽化した橋・道路など生活インフラの改修、学校・公共施設の耐震化、土砂災害等危険区域の防災工事など、暮らしに密着した公共事業へのニーズは強まる一方です。「住民こそ主人公」のまちづくりに転換し、地方再生に資する公共事業をすすめます。
――生活再建支援金の抜本増額など、被災者支援を抜本的に強化します。
――カジノ誘致に反対します。
――過大な需要見通し、エネルギー浪費、環境破壊など問題山積のリニア新幹線建設と関連の大型開発を中止します。
――政府・国交省がすすめる大規模な地方路線廃止に反対し、国の責任で地方路線を維持・活性化させ、全国鉄道網を未来に引き継ぎます。
――地域の消防力を低下させる消防の広域化ストップ、消防・防災職員の大幅増員をめざします。
――上下水道の広域化・民営化に反対し、住民の命と健康を守ります。
――”住まいは人権”の立場で、公営住宅・公共住宅の拡充や、住宅困窮者への支援を強めます。
(4)ジェンダー平等をすすめる政治に
ジェンダー平等を求める運動、誰もが自分らしく尊厳をもって生きることができる社会をめざした運動が大きなうねりとなって広がっています。同時に、自民党政治が、改憲・極右勢力や統一協会と一体となって、明治憲法下での家族観を美化し、家父長制、男尊女卑を温存してきたこと、そして、財界・大企業の利益優先の政治が、女性を低賃金の労働力に位置づけ、男女賃金格差や非正規雇用を拡大してきたことが、ジェンダー平等の大きな障害となっていることも明らかになっています。このゆがみをただし、国でも地方でも、ジェンダー平等を実現する政治に変えていきます。
――選択的夫婦別姓、同性婚を国に求めるとともに、パートナーシップ条例の制定などをすすめます。
――男女賃金格差是正、非正規雇用の待遇改善をすすめます。地方でも公務などで働く非正規労働者の賃上げと処遇改善や、労政事務所など地方自治体の労働・雇用対策にジェンダー平等の視点をつらぬきます。
――性暴力・DV根絶へ、痴漢・セクハラ対策、被害者支援を強化します。ワンストップ支援センター・民間シェルター等の強化・支援をはかります。
――女性、シングルマザーの貧困根絶へ、生活・住宅支援をすすめます。
――婦人相談員の抜本的増員と相談支援体制の拡充をすすめます。
――リプロダクティブ・ヘルス&ライツ(避妊、人工妊娠中絶における女性の自己決定)を推進し、生理用品の無償配布をすすめます。すでに4割の自治体が学校、公共施設などでの無償配布に取り組んでおり、これを広げます。
――女性差別撤廃条約選択議定書の批准を地方から求めます。
(5)危険な老朽原発を使い続け、原発の新増設を地方に押しつける岸田政権の「原発回帰」に反対し、原発ゼロの日本をめざします
世界有数の地震国・津波国での原発依存の危険性や、処分方法がない使用済み核燃料を増やし続けるなど、原発は、「クリーンエネルギー」どころか、地球環境と人間社会に重大な被害とリスクをもたらします。
――稼働中の原発を即時停止し、再稼働や新増設をやめて、原発ゼロの日本をめざします。
――原発の運転期間の現行ルール(運転開始から原則40年)の改悪による、危険な老朽原発の稼働に反対し、ただちに廃炉作業に入ることを求めます。
――原発汚染水の海洋放出に反対します。福島原発事故の被害にたいする必要な補償を、東電・国に行わせます。
――原発廃炉にともなう雇用転換や地域経済への支援、原発廃炉自治体への支援の仕組みをつくります。
(6)気候危機打開へ、省エネと再エネの推進を――地域からの取り組みをすすめます
日本のエネルギー自給率は10%程度です。気候危機打開のために、海外の化石燃料に依存する状況から、国産の再生可能エネルギーへの大胆な転換が必要です。ロシアのウクライナ侵略など、エネルギー国際市場の混乱による燃料価格や電気料金の高騰からも、再エネの開発・普及は急がれます。政府の試算でも、日本の再エネの潜在量は、現在の電力使用量の7倍もあります。
日本共産党は、思い切った省エネと再エネの推進で気候危機を打開する「気候危機打開の2030戦略」を発表しています。地方からも、省エネと再エネを推進する取り組みをすすめます。それは地域に仕事と雇用を生み出し、地域経済振興に大きな力となります。
――自治体のCO2削減計画を、市民参加で実効あるものにします。そのために「気候市民会議」の設置など意見反映と協力の場を広げます。
――住宅断熱化の新築・リフォームや中小企業・商店などの省エネ対策の支援を強化します。地元の建設業者はじめ関連業界との協力を広げ、地域経済の活性化にもつなげます。
――地域のエネルギーとして再エネの開発と利用をすすめます。太陽光、風力、小水力、地熱、比較的浅い地下の地中熱などの利用を拡大します。住宅など既存の建物の利用、農地でのソーラーシェアリングなど、太陽光発電を拡大します。木質バイオや畜産バイオによる地域での電熱併給をすすめます。
――市民・住民や中小企業からの省エネ・再エネ推進の相談に応じるために、省エネ診断士や建築士など専門家の力を借りて支援窓口を設置します。
――メガソーラー、大型風力などによる森林破壊、住環境破壊を防ぐため、立地制限のゾーニング、環境アセスメントに防災の観点を盛り込む、森林法制の規制強化などをすすめます。太陽光パネルなど再エネ資材のリユースやリサイクルをすすめ、安全な廃棄の体制を確立します。
(7)地域経済の主役、中小企業、農林漁業を支援・振興します
中小企業、農林漁業は地域経済の主役です。安定した食料供給、食料自給率の向上のためにも、主役にふさわしい支援策を講じます。
――燃料・原材料高騰にたいする直接支援を強めます。
燃油価格や肥料・飼料価格、各種資材の高騰分など、酪農をはじめ農林漁業者に直接補てんする緊急対策を国に求めるとともに、自治体独自での緊急支援策をすすめます。肥料・飼料価格安定対策を国の負担で創設・拡充するよう求めます。堆肥・稲わらなどの国内資源の利用拡大への支援を拡充します。
――中小企業・小規模事業者の過剰債務問題を解決します。
コロナ対応融資(ゼロゼロ融資)を「別枠債務」にして、新規融資が受けられるようにします。債務の減免をふくめた「中小企業・事業再生スキーム」を、より小規模な事業者にも適用できるようにします。「地域経済再生給付金」(仮称)を創設し、困難に直面している中小企業・小規模事業者への直接支援を行います。
――農業、漁業、林業への国、地方の支援を強化します。
価格保障・所得補償に踏み出し、自給率を向上させます。水田活用交付金の削減中止、中山間地域等直接支払制度の抜本拡充をはかります。学校給食に地場の農産物などの供給をすすめます。不漁、コロナ危機、災害などで苦しむ漁業者の経営が成り立つ支援を行います。「ウッドショック」に対応できる国産材の安定供給・公共建築物での活用をすすめます。
(8)地域から平和の声を――敵基地攻撃ミサイルの配備でふるさとを戦場にする岸田政権の大軍拡に断固反対します
岸田政権が「閣議決定」した「安保3文書」は、各地の公共インフラの軍事利用促進を明記しました。日本の「ミサイル基地」化、民間の戦争動員に断固反対します。
――敵基地攻撃ミサイルを南西諸島をはじめ全国各地に配備することに反対します。
――平時から空港や港湾を軍事利用し、民間を動員する体制づくりに反対します。
――超低空飛行訓練をはじめ日本の法律を無視した米軍の訓練中止と、日米地位協定の抜本改正を求めます。
――オスプレイの配備に反対し、危険な訓練の中止を求めます。
――平和都市宣言、非核都市宣言などを大切にし、憲法9条守れ、核兵器禁止条約に参加を、の声を草の根から広げます。
(9)統一協会と地方議員・首長の癒着を断ち切り、被害者を救済します
――被害者救済法を改正し、マインドコントロール下での寄付勧誘の禁止など実効性のある被害者救済制度にします。
――地方政治での統一協会と政治との癒着を一掃します。地方議員や首長が、統一協会関連行事を自治体に後援させたり、メッセージを送るなどして、被害者をつくった責任は重大です。
――統一協会に対する税金の免除などの優遇をやめるために解散命令をただちに請求することを求めます。
(10)住民の声がとどく行政・議会の改革
地方自治体が、「住民福祉の機関」「住民自治の組織」として果たす役割はますます重要になっています。ところが、政府は、事実上市町村の役割を切り縮める「連携中枢都市圏」などの自治体「集約化」を推進し、地方議会を形骸化させかねない地方制度の改編議論もすすめています。
また政府が掲げる「デジタル田園都市国家構想」には、地方自治体が持つ住民の個人情報を、国や特定の企業が自由に利用・提供するために、地方自治体の個人情報保護制度を壊すという重大な問題があります。
――憲法がうたう「地方自治の本旨」に基づく地方自治体の自主性と、住民が主人公として尊重される地方自治の発揮を保障させます。
――公共施設等総合管理計画に基づく統廃合・民間委託やコンパクトシティづくり、「連携中枢都市圏構想」などの「地方行革」と地方再編の地方自治体への押しつけに反対します。老朽化が課題の公共施設等の維持・管理・更新への対策に必要な財源を保障します。道州制導入と新たな市町村の大再編に反対します。
――本会議だけでなく委員会質疑もインターネット放映するなど住民参加・情報公開を推進します。議員の海外視察の廃止、政務活動費の全領収書添付の義務付け・公開、議会出席時の費用弁償の廃止などの議会改革をすすめます。子を持つ議員の乳幼児同伴や障害を持つ議員の介助者や介助犬の同伴を認めサポートする体制をつくるなど、女性や障害者が活躍しやすい議会づくりをすすめます。
――デジタル化の推進と個人情報保護の強化は一体ですすめられるべきです。”本人同意なしに個人情報を提供する”など個人情報の「利活用」をはかる国の改悪の押しつけに反対し、自治体の個人情報保護制度を守り、発展させます。地方自治体のサービス提供をマイナンバーカード保有者に限るなどの差別やマイナンバーカードの交付状況で地方自治体への交付税額を差別することは許されません。自治体業務を混乱させるマイナンバーカードの押しつけをやめさせます。
――マイナンバーによって、地方自治体が持つ個人情報と国や民間の情報が関連づけられれば、所得や資産、教育や健康状態はもとより、思想・信条、交友関係、行動履歴などのプライバシーが丸ごと国家権力に握られてしまいます。徴税強化、給付の削減、監視国家につながるマイナンバー制度は廃止します。
――図書館の公的運営を守り、拡充します。司書の正規化など処遇改善をすすめます。
――国の方針によって、全国の自治体で働いている数十万人もの非正規公務員(会計年度任用職員)が3月末で雇い止めになる危機に直面しています。非正規公務員の雇用を守り、正規化をすすめます。
≪住民サービス向上のための財源はあります≫
不要不急の大型開発や「大企業よびこみ」の大盤振る舞いなどの無駄づかいをただし、予算の一部を組み替えれば、地方自治体は切実な住民要求にこたえられます。さらに、ここ十数年、地方自治体は「基金」を大幅に積み増しています。コロナ禍のさなか、2021年度の基金は25・8兆円となり、2007年度の13・9兆円の2倍近くに増えています。このうち使い道が自由な財政調整基金だけでも9兆円で、07年度4・2兆円の2倍超に達しています。「基金」を住民のために活用させます。
3 住民の声を届け、 「対決」と「提案」で政治を動かす 日本共産党議員団を躍進させてください
いま多くの自治体では、自民党・公明党を中心とする「オール与党」という政党配置が続いており、日本共産党地方議員団は、野党として住民の利益を守る立場で奮闘し、住民の声を地方自治体と地方議会に届ける架け橋として、かけがえのない役割をになっています。
(1)住民の声で政治を動かし、暮らし・福祉など住民の願いを実現しています
自民・公明などの妨害はねのけ、医療費助成は中学卒業まで以上が95%に……過去40年あまり、党地方議員団は子ども医療費無料化の拡充を求め、住民と「二人三脚」で粘り強くたたかってきました。日本共産党の提案に、自民・公明などが「無責任だ」などと妨害しましたが、全国各地で住民との共同で打ち破り、実現しました。2009年には、わずか2自治体だけだった「高校卒業まで」の通院時助成は21年4月には全国市区町村の半数近い817団体にまで広がり、「中学生卒業まで」を助成・無料化したのは1654団体、全自治体の95%に増加しています。
学校給食の無償化は、住民との共同で加速度的に広がる……党地方議員団は学校給食の無償化を各地で提案。保護者負担を当然視する行政当局に、党国会議員団と連携し、憲法が定める義務教育無償の原則を示すとともに、地域の世論・運動と力を合わせて実現の道を切り開いてきました。小中学校とも給食費を無償化している自治体は17年度の76市町村から5年で3倍化、昨年12月時点で254団体に広がっています。昨年以降、青森市、千葉県市川市、東京都葛飾区、北区などの大都市が相次いで実施を表明。党議員団の議会質問にこたえて首長が実施を表明するケースも増えています。
住民・国民の声を届ける架け橋、補聴器購入助成も実現あいつぐ……加齢にともなう認知機能の低下と加齢性難聴との関連が浮き彫りになり、党地方議員団の働きかけで補聴器購入を助成する自治体が増えています。高齢者らの住民運動とあいまって、昨年末現在で全国122自治体が実施に踏み出しています。
このほか、コロナ対策での各種支援金、国保料減免、PCR無料検査の実施など、住民の暮らし、福祉の願い実現に全力をあげてきました。住民の願いを議会に届け、実現する――日本共産党議員の議席は「オール与党」議会の自治体では、まさに住民・国民の声を届ける架け橋となっています。
(2)国の悪政から住民を守る防波堤として大奮闘しています
公立病院・ベッド削減、国保料値上げ、カジノなど、国の悪政と真正面から対決し、住民と地方自治を守る防波堤として、党議員団はかけがえのない役割を果たしています。
コロナ危機のもとでの医療削減に反対……党議員団は、国による公立病院・ベッド削減の圧力に対して、地域の医療体制を守り、充実させるために、全国でがんばってきました。最多の死者数を出している大阪府が、病床逼迫(ひっぱく)のさなかでも国の「地域医療構想」に基づいて急性期病床を減らし続けていることを党府議の追及で明らかにさせ(21年11月府議会)、22年度も934床の病床削減・回復期病床への転換を計画していることが判明、日本共産党は中止を強く求めています。また、「PCR検査不正確」論を振りかざす維新知事に、検査の抜本的拡大を再三要請、高齢者施設などの従事者への頻回定期検査、無症状の府民への無料検査に踏み切らせました。
国民健康保険……政府は18年度から、国保財政の運営責任を都道府県に移す「都道府県化」を実施。多くの自治体が行ってきた一般会計からの繰り入れを国が廃止するよう要求したため、国保料(税)を引き上げる自治体が激増しています。日本共産党は公費1兆円の投入を国に求めるとともに、各地の議会で論戦を重ね、負担軽減を勝ち取っています。
京都府宇治市議団は、財政資料を分析し、約8億円の基金を使えば引き下げは可能だと市議会で指摘。条例案の提案などに取り組むなかで急激な引き上げを抑えました。鹿児島県霧島市では、市民の要望活動や党市議団の論戦により、2年連続(21、22年度)で国保税を引き下げました。
(3)議会の民主的運営と行政のチェック機能を発揮しています
党地方議員団は、行政の暴走チェックなどでもかけがえのない役割を果たしています。
行政の暴走をチェック……全国一の原発立地県・福井では21年、県議会で稼働40年超えの老朽原発3基の運転延長を認めるか審議された際、県内外から59件もの反対・慎重意見の請願が提出されました。しかし、請願の紹介議員になったのは日本共産党の県議ただ1人でした。高速増殖炉「もんじゅ」の再稼働に県議会でただ1人反対し続け、開発中止に追い込んだのも党議員ならではの奮闘です。
神奈川県相模原市では、市が市民サービスの大幅削減を狙う一方で、開業のメドが全くたたないリニア中央新幹線の駅の設置を急ぎ、大通りの建設で多数の市民に立ち退きを迫るなど住民不在ぶりが際立っています。関連事業の総事業費は538億円、市の負担は330億円にものぼるなか、これを正面から批判して対決しているのが党市議団です。静岡県でも環境破壊の「リニアから命の水源を守れ」という超党派の共同の一翼を党県議らが担って奮闘しています。
大阪では、維新がすすめるカジノ誘致に対して、計画地での液状化・土壌汚染対策に788億円もの税金を使うと市が発表し、「税金を使わない」約束をほごにしたことや、カジノ事業者に貸す土地賃料が総額で500億円も不正に値引きされている疑惑を追及。カジノをやめ、税金は命・生活にと求めています。
議会の民主的改革をリード……北海道の党釧路市議団は19年の市議選で、議員が議会に出席すると出る1日5000円の日当などの廃止を公約。4人全員の当選を果たし、設置された「議会改革検討協議会」で廃止を実現しました。山口県阿武(あぶ)町では党議員誕生後、他の議員の質問も活発になるなど各地で「議会改革のけん引役」として活躍しています。
日本共産党議員の誕生で「なんでも賛成」「無風」議会が一変。全議員が質問に立つようになったり、請願・陳情の紹介議員として住民要望の実現を促したり、税金の無駄づかいを追及したり、と大きく様変わりしています。
日本共産党議員がいるといないとでは大違いです。地方自治と民主主義を守り、発展させる大きな力になっています。目前に迫った統一地方選挙で、この力を大きくしてください。心からお願いします。
2023年2月5日 8:05 PM |
カテゴリー:日本共産党, 活動報告 |
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