年賀状は減りました
市議会議員になり12年を迎えますが、年賀状をだす枚数が以前に比べたいへん減りました。
友人(他市)、兄弟、親類などと限られているためです。
プラス、ポスト投函も12月31日になることもあります。なんやかやと年末は、ドタバタしていることもあります。いいわけにはなりませんね・・・・・。
【 あいさつ状の禁止 】公職選挙法 第147条の2
候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中・残暑見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む)を出してはならない。
この法律は、選挙運動期間だけでなく、常時規制されています
答礼のための自筆とは、候補者又は候補者となろうとする者(公職にある者を含む)本人の肉筆を指しています。
したがって、下記の行為は自筆とは認められません
○石版、複写、コピー等により複写したもの
○署名のみ自筆したもの
○ 他人に代筆させたもの
○ワープロ、パソコンを利用して作成したもの
○印刷屋に依頼して作成したもの
答礼のための自筆によるあいさつ状は禁止されていませんが、印刷されたあいさつ状に署名をするだけでは、自筆によるものとは認められません