日本共産党柏原市会議員 橋本みつおのブログです。

どうやって侵略を止める❓(15名)

15日(金)は、東京ディズニーランド開園記念日。

1983年(昭和58年)ということは、私が高校3年生の時でした。

 

登校見守り挨拶活動。

久しぶりに風も吹き肌寒かった。

もう半そでの中学生も。

高校生の登校はありませんでした。

やっくん兄妹は、27分にきました。

「後3分しかないぞー。」と一緒に駆け足で・・・・。

ぎりぎりセーフで校門をくぐることが出来ました。

 

市役所へ。

10時からの臨時団会議までにブログ2項目の更新。

「柏原市地域防災計画(令和3年度修正)を改訂しました」と「小児用新型ワクチン接種のお知らせ」

議員団ニュースの締め切り日でした。

最終的な校正と原稿の確認作業を行いました。

江村議員の本領発揮でした。

市役所横に咲く、柏原市の市花のツツジ。

 

これがタンポポです。

お昼からは、8日の金曜日にブログで投稿した医療費の件で進展がありました。

医療費が免除される一部負担金減額(免除)の制度が使えると担当課の職員さんから連絡がありました。

 

さっそく申請書を書いてもらうため、市役所をぬけ自宅に伺いました。

大変喜んでいただきました。

(年金金額が分る書類や正確な病名が分かる書類を一緒になって探しまくりました。)

旦那さんの手術も無事に終わられたようです。

 

どうやって侵略を止める

 

 

小児用新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(その2)

柏原市のホームページより。

5歳~11歳のお子様と保護者の方へ

5歳から11歳のお子様も新型コロナワクチンを受けられるようになりました。
ただし、小児(5歳から11歳)のコロナワクチン接種は、接種を受けるように努めなければならないという「努力義務」は適用されず、強制ではありません。

下記関連情報等ご覧いただき、予防接種の効果・副反応について理解していただいた上で、お子様と保護者の方とでよく相談し、接種をご検討ください。

 

▶小児接種(5~11歳)について詳しく知りたい方は、厚生労働省ウェブサイト「5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ」をご覧ください。(外部サイトへリンク)

▶厚生労働省ウェブサイト(外部サイトへリンク)「5歳から11歳のお子様と保護者の方へ 小児新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」

厚生労働省ウェブサイト「新型コロナワクチンQ&A 小児接種(5歳~11歳)」(外部サイトへリンク)

接種券の送付

2月下旬から、対象となる11歳の方からワクチンの供給に合わせて順次接種券を送付します。
接種券が届いた方から予約、そしてワクチン接種ができます。

※接種券が届くまでに早期の接種を希望される方には、接種券を発送しますので、柏原市新型コロナワクチンコールセンター(フリーダイヤル 0120-178-270)へご連絡ください。

小児用ワクチン対象者・ワクチンの種類と接種回数

12歳誕生日2日前まで 12歳誕生日前日 12歳誕生日当日 12歳誕生日翌日以降
使用ワクチン 小児用ファイザー社
ワクチン
ファイザー社ワクチン
武田/モデルナ社ワクチン

※1回目接種後、2回目接種時に12歳を迎えた場合は、2回目も小児用ファイザー社ワクチンを使用します。

※小児用ファイザー社ワクチンは、3週間の間隔をあけて2回接種。

接種場所(令和4年2月現在)

医療機関名 電話番号 住所 予約方法
にしむら小児科 072-978-6597
072-976-1186
柏原市国分本町3-9-3 クリニックのホームページからウェブ予約(外部サイトへリンク)
やまもとクリニック 072-970-3322 柏原市平野1-11-8 電話予約

※接種医療機関については、今後追加変更する場合があります。

 

接種日当日の持ち物

  • 送付された封筒に同封されている接種券(クーポン券)
  • 予診票(記入して持参してください)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証、母子健康手帳など)

その他

新型コロナワクチンを接種する場合、前後2週間は他のワクチン接種はできません。
・新型コロナワクチン接種の際は、保護者が同伴してください。
・マスク着用で速やかに肩が出せる服装で来所してください。

 

柏原市新型コロナワクチン接種に関する問い合わせ

  • 柏原市新型コロナワクチン接種コールセンター(フリーダイヤル0120-178-270、平日9時~17時)

新型コロナウイルスワクチン接種については、こちらをご覧ください。

柏原市地域防災計画(令和3年度修正)を改訂しました(その1)

柏原市のホームページより。

 

柏原市地域防災計画(令和3年度修正)を改訂しました。

柏原市地域防災計画の目的

柏原市地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定により、柏原市域に係る防災に関し、柏原市防災会議が定める計画であって、柏原市における防災の根幹をなすものです。

市域に係る災害対策を実施する際の、市、府、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関及び指定地方公共機関及び公共的団体等の処理すべき事務又は大綱を定めるほか、市民や事業所等の役割を明らかにし、災害予防、災害応急対策及び災害復旧における対策の基本について、定めています。

そして、これらの対策を総合的かつ計画的に推進することにより、自助・共助・公助それぞれの主体が相互に連携して、市民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的としています。

ダウンロードファイル

目次(本編).pdf
第1編 総則.pdf
第2編 災害予防対策.pdf
第3編 災害応急対策.pdf
第4編 災害復旧・復興対策.pdf
第5編 南海トラフ地震防災対策推進計画.pdf
目次(資料編).pdf
資料編(資料1~6).pdf
資料編(資料7-1ー1).pdf
資料編(資料7-1-2).pdf
資料編(資料7-2).pdf
資料編(資料7-3).pdf
資料編(資料8~13).pdf
資料編(資料14~24).pdf
資料編(資料25~26).pdf
資料編(資料27~63).pdf