日本共産党柏原市会議員 橋本みつおのブログです。

市長選挙の説明会行われる

まずは、ご報告いたします。ブロブの訪問者数がなんと❗日頃の5倍ということもあり、多くの方が関心😡を持たれているみたいです。

明日(12日・木)の10時からおおさか維新の会の市会議員の問題で幹事長会議が行われることになりました。

本日(11日・水)午前中は、住みよい会の江村じゅんさんと宣伝📢を行いました。

冷たい風が強く吹く中での宣伝となり、マイクにも風の音がはいるほどでした。昨日のボイスをご覧になられた方から、「やめさせやなあかんでー」👏という声もいただきました💪。

ヤオヒコ本郷店前で訴える江村さん

2時からは、柏原労連の方と2人で説明会に出席しました。

〇浦さん・おおさか〇〇の会と我が住みよい会の3陣営と自民党の市会議員3人も参加されていました。2時間におよぶ説明会でした。

 

いつもは候補者の立場なので、このような説明会に初めて🔰参加しました。

 

柏原警察、柏原郵便局🏣の方と選挙管理委員会の事務局の職員さんと市の広報担当の職員さんから説明を受けました。大量の書類をみて、裏方さんの大変さがしみじみと理解することができました。

立候補するためには、本当に多くの、いや大量の書類を揃える必要があります。ちなみに供託金として、100万円💴を収めなければいけません。

違った視点で勉強になりました。

 

 

 

 

許しません 維新が身を切れる訳がわかりました

維新の柏原市長は、愛人問題💢で・・・・。

維新の柏原の府会議員は、市役所の駐車場を私的に利用していた問題👎で・・・・。

今回は、維新の市会議員が政務活動費問題でまたまたテレビ報道される。

いったいどないなってるねん😡。

MBSのVOIcEの「疑惑 政務活動費でまた・・・・印刷業者の市議が名刺大量印刷?商売目的か?」の報道を見ました。

「身を切る改革」を掲げている、柏原のおおさか維新の会(山本のぶひろ議員と冨宅議員)(問題になった当時は、「新風かしわら」という会派)の議員が取材を受けていました。

副業?で印刷業の仕事をしていた」ことに怒りと悲しみを覚えました。それに加え、名刺を・・・・・。

自分の父親を「年をとったから記憶が曖昧」といったインタビューも🈲・・・・・。

柏原市会議員の仕事を軽く見るなヽ(`Д´)ノ😠😡😔

コメンテーターは、「詐欺罪」🚓にあたる・・・・。

「政務活動費の一部を返還し、維新の会を離党する」と本人は言われていましたが、そんな問題ではありません❗。

事実関係が明らかではありませんが、柏原市議会の信頼が失われる報道がされたことに、柏原市議会の一員として市民の皆様に心からお詫びをいたします。

我々がすべきことは、まず緊急に幹事長会議(各会派・政党の責任者)を開き、この問題に対し、市議会としてどのように対応するのかを議論する。

私は、臨時議会を開催し、100条調査特別委員会を立ち上げ、事実関係を明らかにする必要があると考えます。

c0347935_22114297.jpg

ちょうど今、下記の事件で再逮捕されたことがテレビで報道されています。

池田市の藤原みち子日本共産党市会議員のブログより

逮捕・起訴されている羽田議員(元維新の会)の報酬は来年1月より支給停止

2016年12月30日(金)

12月議会も最後の最後に、議員提出議案(第4号)として「池田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」を提案し、全会一致で可決しました。

おおさか維新の会池田の羽田達也議員(現在無所属)が、みずからが経営する整骨院で保険金を詐取したとの容疑で3度も逮捕・起訴(身柄拘束中)されており、議員活動もできない状況にあるにもかかわらず、辞職はしないという状況が続いています。

これまで市議会は9月議会で事件に関する説明責任を果たすことと、議員としての職務をきちんと果たすよう決議をあげ、10月6日の逮捕を受け、急きょ臨時議会を開いて全会一致で辞職勧告決議をあげてきました。しかし、その後何の連絡もなく、本人の意向は「自分は関与していないので辞職はしない」とのこと。

市民の皆さんからは「なんでやめないのか」「仕事もしないでなんで報酬が払われるのか」と怒りの声がたくさん寄せられています。

そこで、議員の職務を果たさない間の議員報酬は支給停止をするという、議員の報酬に関する条例の一部改正を行うことにしました。主な内容は次の通り。

1、失職となる可能性のある罪の容疑で逮捕され、身柄が拘束されている期間(逮捕の期間)は、その期間分の議員報酬の支給を停止する。また、起訴され、身柄の拘束を解かれた場合で、判決が確定するまでの期間(公訴中の期間)についても、議会への出席状況によっては支給停止とする。

2、6月と12月に支給される期末手当についても、議員報酬の支給停止期間に応じた分を支給停止とする。

3、支給停止となった議員報酬及び期末手当は、起訴されなかった場合や無罪が確定した場合は支給するが、有罪が確定した場合は支給しない。

4、最終的な判決が失職にならない「拘留(1日以上30日未満の間、刑事施設に拘留する刑罰)」で確定した場合、拘留されている期間分の議員報酬は支給しない。また、その不支給に応じた分の期末手当も支給しない。

5、平成29年1月1日施行。

つまり、失職につながる有罪になれば報酬は支払わないということになります。逆に、不当逮捕などで身柄拘束をされても無罪であれば、停止されていた報酬は遡って支給することになります。

しかし、こんな条例をつくらなければならない議会になってしまうとは情けないことです。