日本共産党柏原市会議員 橋本みつおのブログです。

考えられへんわ⁉

  • 本日2回目の更新です。近鉄堅下駅宣伝から始まりました。

今日はちゃんとお月さんも撮れました。

たいへん冷え込む中でしたが、住みよい会の加盟団体の方の参加もあり元気よく宣伝できました。

靴下カイロが役に立たないのか、指先が痛くなりました😂。

約2時間ほどたちましたからね💪。

 

タイトルの本題ですが、昨日テレビ報道され、今日の新聞報道でもありました「生活保護・なまんな 市職員がジャンバー」神奈川県・小田原市は、不適切と市長謝罪の記事がありました。

この件で、柏原市の職員さんと話をすると、保護世帯へは、定期的に健康状態等等を確認するため、家庭訪問します。

柏原市の職員さんは、よく業務中着用される柏原市の市章のマークなど入ったジャンパーなど、市の職員をイメージするものは、意識的に着用しない。

また、公用自転車は、柏原市のロゴがあるので、ない自転車をあえて選ぶなど、気を使っているとの話が聞けました。

記事を読むほど信じられません。確かに今回に至った経過はあるようですが。

公務員は、日本国憲法を遵守するという誓約書に署名・捺印しています。そして、全ての市民の奉仕者です。

第27回党大会にたいする中央委員会報告を2時間かけて、今読み終わりました。10時20分。

第27回党大会にたいする中央委員会報告/幹部会委員長 志位和夫(クリックしてください。全文が出ます。なかなか読み応えありますよ。)

「ええこと言うな」「元気が出る」「将来への展望・希望がでる」「日本共産党員であることに誇りが持てる」「これから明るく・楽しく・元気よくで頑張らなアカン」が私の感想です。

今からは、党大会に参加された方の討論を読みます。

楽しみです。

アカン❗読み終わってお風呂入ってTVつけたらテニス見てたら寝られへん。また寝不足になる😞

高校生時代はクラブで柔道と遊びでテニスしてました。

 

 

 

 

柏原市議会の対応

本日(18日水)に幹事長会議が開かれ、大阪維新の会の議員の政務調査費の疑惑問題を議論した結果が出ました。

 

11時47分の私の思いですが、悔しくて・情けなくて・残念でたまりませんが、幹事長会議としては、調査は終了いたしました。

 

ちなみに100条調査特別委員会(ひゃくじょういいんかい)とは、都道府県及び市町村事務に関する調査権を規定した地方自治法第100条に基づき、地方議会が議決により設置した特別委員会の一つ(特別委員会の根拠条文は地方自治法109条)。

地方自治法第100条第1項には「普通地方公共団体議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」(一部抜粋)との条項があり、この権限は議会の百条調査権とも呼ばれる。

百条調査権の発動に際しては、証言・若しくは資料提出拒否に対し禁錮刑を含む罰則(同条第3項)が定められており、国会国政調査権日本国憲法第62条)に相当するものである。議会の議決にあたっての補助的権限、執行機関に対する監視機能、世論を喚起する作用等を有している。

罰則として

国会の国政調査権と同様、罰則を設けることで調査権の実効性を担保している。

  • 出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられる(地方自治法第100条第3項)。
  • 宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、3箇月以上5年以下の禁錮に処せられる(同法第100条第7項)。

また、この罰則に関して同法第100条第9項では「議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる」としており、議会に対して告発を義務づけている。

堺市議会では、大阪維新の会・市議の政務活動費問題で立ち上げられた100条委員会が、チラシ業者を刑事告発への新聞記事が今日のタイミングで報道されていました。