柏原市ブロック塀等撤去補助制度
本日(16日、日)は、党地域支部の方々と議員活動を行いました。
最近、脳みそが興奮しているのか、何故か早くに目が覚めてしまいます。
もしかして年のせい⁉️
早めに自宅を出て事務所で、仕事(公共料金の支払いや色々な段取り)をしました。
それにしても、暑かった。
午前中は訪問して、お困り事やご要望をお聞きしました。
最高40分、玄関先でご意見をお聞きすることが出来ました。
貴重なお話しもお聞き出来、決算審議の参考になりました。
日本共産党の事も理解して頂き、しんぶん赤旗日刊紙を読んで頂く事になりました🙌
お昼頃には、真っ青な空になりました。
午後からは、ご自宅にお邪魔してミニ集いを行いました。
DVD(映画ではありません)を見ていただきました。
そして、私からも色々(4つの大切)なお話しもさせてもらいました。
そして、ご意見もお聞きした結果、これから、一緒に悪い政治を変えるために仲間入りして下さいました💕。
この間の疲れも吹っ飛びましたと言いたいところですが、疲れたー😅。暑いのは、いかん❗️
でも元気をもらいました。
9時からは、最終会のテレビもみたいし😉
柏原市のホームページより。
柏原市ブロック塀等撤去補助制度
■柏原市では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊被害を受け、道路等に面した安全性の確認が出来ないブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、柏原市ブロック塀等撤去補助金を交付することにより、地震時の道路等の通行の安全、迅速な避難の為の経路の確保を促進し、市内の人的・経済的な被害の軽減を図ることを目的にブロック塀等の撤去に要する費用を補助する制度を創設しました。
補助対象となるブロック塀等
■次のいずれにも該当するものとする。※下記の図面参照
- 市内に設置されたものであって、道路等に面しているもの(民地と民地との境界にあるブロック塀等は対象外)
- 道路面から高さが(擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含む。)60cm以上のもの
- 道路等とブロック塀等との間に開渠の水路が存する場合は、道路面からの高さが60cm以上かつ水路幅以上の高さのもの
- ブロック塀等の高さが道路境界線までの水平距離より高いもの
※道路等 国、大阪府、柏原市が管理する道路(里道等を含む。)及び不特定多数の者が通行する道をいう。
※ブロック塀等 コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀、土塀、土留壁、その他これらに類するものをいう。
補助対象工事
■次のいずれにも該当するものとする。
- ブロック塀等の全部又は一部を取り除くもの。ただし、一部を取り除く場合は、道路等に面する全てのブロック塀等が道路面からの高さを60cm未満にすること。
- ブロック塀等の撤去を施工業者に委託して行うもの。
- 同一敷地のブロック塀等において、過去に本補助制度の補助金の交付を受けていないこと。
- 柏原市木造住宅除却補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
補助対象者
■次のいずれにも該当するものとする。
- ブロック塀等を所有する個人であって、撤去工事をされる方
- 固定資産税及び都市計画税の滞納がない方
補助金額
■次のいずれか低い額とする。
- 補助対象工事に要した費用の2分の1
- 撤去費用(ブロック塀等の見附面積に10,000円/m2を乗じた額)の2分の1
- 限度額200,000円
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
補助制度期間
■平成30年8月27日から平成31年3月31日
※交付申請書の提出は、原則として1月末日までとする。
申請の流れ
- 工事着手は補助金交付決定後となります。下記の1-1から1-4までの手順に沿って申請を行って下さい。
- 平成30年6月18日から平成30年10月27日までの間に着手した場合は、事後においても補助金の申請をすることが出来ます。事後申請の場合は、2-1から2-3までの手順に沿って申請して下さい。
1-1.着手前
■柏原市ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式1号)に下記の添付図書を添えて都市開発課へ提出して下さい。
(添付図書)
- 付近見取図
- 撤去工事前の概略図(寸法が記載された平面図、立面図、断面図等)
- 撤去工事前のブロック塀等の写真(全景及び高さがわかるもの)
- 申請者が所有者の場合は、固定資産課税台帳(名寄帳) 、固定資産税評価証明書又は登記事項証明書により所有者が確認できる書類
- 申請者が法定相続人の場合は、登記事項証明書、遺産分割協議書等によりブロック塀等の法定相続人が確認出来る書類
- 納税証明書等により直近の固定資産税及び都市計画税を滞納していないことが確認出来る書類
- 撤去工事費用の内訳明細書
- 申請者以外に利害関係者がいる場合は、利害関係者に関する報告書(別記様式2)
- 委任状(要綱に係る手続きを申請者以外の者に委任する場合)
- その他市長が必要と認める書類
→書類の審査後、申請者に対して『交付決定通知書』または『不交付決定通知書』の交付を行います。
1-2.交付決定通知書の受理後
- 概ね30日以内に撤去工事に着手して下さい。
- 着手後は、柏原市ブロック塀等撤去工事着手届(様式4号)を都市開発課窓口へ提出して下さい。
1-3.工事完了後
■工事完了後30日以内に柏原市ブロック塀等撤去工事完了報告書(様式9号)に下記の添付図書を添えて都市開発課へ提出して下さい。
(添付書類)
- 補助対象工事の施工写真及び当該工事後の全景が分かる写真
- 撤去工事の請求書の写し
- その他市長が必要と認める書類
→適正と認められた場合、申請者に対して『交付額確定通知書』の交付を行います。
1-4.交付額確定通知書の受理後
■柏原市ブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式11号)に下記の添付図書を添えて都市開発課窓口へ提出して下さい。
(添付図書)
- 撤去工事の領収書の写し(施工業者から申請者に発行されたもの)
- その他市長が必要と認める書類
→書類審において適正と認められた場合、申請者に対して補助金の交付を行います。
2-1.撤去工事後(事前相談)
※平成30年6月18日から平成30年10月27日までの間に着手した工事にかぎる。
■ブロック塀等撤去工事に関する事前相談(別記様式1号)に下記の添付図書を添えて都市開発課窓口へ提出して下さい。
(添付図書)
- 付近見取図
- ブロック塀等の概略図(寸法等が記載された平面図、立面図、断面図等)
- ブロック塀等の写真(全景及び高さが分かるもの)
- ブロック塀等の所有者が分かる書類
- その他市長が必要と認める書類
※書類等に不足がなく、補助を受けることが出来ると判断したものについては、下記の2-2より申請に進んで下さい。
2-2.撤去工事後
■柏原市ブロック塀等の撤去補助金交付申請書(様式1号)に下記の添付図書を添えて都市開発課へ提出して下さい。
(添付図書)
- 付近見取図
- 撤去工事前の概略図(寸法が記載された平面図、立面図、断面図等)
- 撤去工事前のブロック塀等の写真(全景及び高さが分かるもの)
- 補助対象工事の施工写真及び当該工事後の全景がわかる写真
- 撤去工事の請求書の写し(補助対象経費の明細が分かるもの)
- 申請者が所有者の場合は、固定資産課税台帳(名寄帳) 、固定資産税評価証明書又は登記事項証明書により所有者が確認できる書類。
- 法定相続人の場合は、登記事項事項証明書、遺産分割協議書等によりブロック塀等の所有者が確認出来る書類
- 納税証明書等により直近の固定資産税及び都市計画税を滞納していないことが確認できる書類
- 委任状(要綱に係る手続きを申請者以外の者に委任する場合)
- 申請者以外に利害関係者がいる場合は、利害関係者に関する報告書(別記様式2)
- その他市長が必要と認める書類
→適正と認められた場合、申請者に対して『交付決定通知書』または『不交付決定通知書』の交付を行います。
2-3.交付決定通知書の受理後
■柏原市ブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第11号)に下記の添付図書を添えて都市開発課窓口へ提出して下さい。
(添付図書)
- 撤去工事の領収書の写し(施工業者から申請者に発行されたもの)
- その他市長が必要と認める書類
→適正と認められた場合、申請者に対して補助金の交付を行います。
要綱
様式
その他
内容の変更や、中止、取下げを行う場合は、都市開発課へお問い合わせ下さい。